○山都町総合体育館(仮称)建設工事に係る特定建設工事共同企業体運用基準

令和4年3月10日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この基準は、本町が発注する山都町総合体育館(仮称)建設工事について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として結成される特定建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(構成員の数)

第2条 特定共同企業体の構成員の数は2社とする。

(構成員の組合せ)

第3条 構成員の組合せは次のとおりとする。

(1) 代表構成員 九州の区域内に営業所(本店又は支店若しくは建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条に規定する事務所をいう。)を設けて営業を行う者で、建築一式工事の経営事項審査の総合評定値が1,600点以上のもの

(2) その他の構成員 本町の区域内に営業所(本店に限る。)を設けて営業を行う者で、建築一式工事の経営事項審査の総合評定値が600点以上のもの

(資格)

第4条 特定共同企業体のすべての構成員は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 本工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請として施工実績があり、かつ、本工事と同種の施工実績を有すること。

(2) 本工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、営業年数が5年以上あること。

(3) 許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

(結成方法)

第5条 特定共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(出資比率)

第6条 各構成員の最小限度出資比率は、30パーセント以上とする。

2 代表者は、円滑な共同施工を確保するため中心的役割を担う必要があるとの観点から、最大の施工能力を有する者とする。

3 代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。

(資格審査等)

第7条 町は、特定共同企業体により競争を行わせようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公示し、これにより資格認定の申請を行わせるものとする。

(1) 特定共同企業体により競争を行わせる工事である旨及び工事名

(2) 工事場所

(3) 工事の概要

(4) 資格審査申請書の受付期間及び受付場所

(5) 特定共同企業体の構成員の数、組合せ、構成員の技術的要件等、出資比率要件及び代表者要件

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町は、前項の規定により申請を受けた特定共同企業体について、資格審査を行い、適格な者を有資格者として認定するものとする。

3 前項の規定による認定は、本工事についてのみ適用するものとする。

(その他)

第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この基準は、公示の日から施行する。

山都町総合体育館(仮称)建設工事に係る特定建設工事共同企業体運用基準

令和4年3月10日 告示第13号

(令和4年3月10日施行)