○令和3年度山都町子育て世帯等臨時特別支援事業給付金の支給の実施に関する要綱

令和4年3月28日

告示第23号

(令和3年度山都町子育て世帯等臨時特別支援事業給付金の支給)

第1条 本町は、給付金受給対象者(次条各号に該当する者をいう。)に対して、令和3年度山都町子育て世帯等臨時特別支援事業給付金(以下「給付金」という。)として、対象児童1人当たり10万円を支給する。

第2条 前条の給付金受給対象者は、次に掲げる者をいう。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の規定により令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分とする。)の給付を受けた者

(2) 令和3年9月30日(次号において「基準日」という。)の翌日以後令和4年3月31日までに出生した児童の父母等で児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第3条に規定する所得の額が同令第1条に規定する額以上の者(次号において「所得限度額以上の者」という。)

(3) 基準日において、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童であって18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を養育する者(所得限度額以上の者に限る。)

(支給の実施)

第3条 給付金の支給の実施については、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和4年2月7日府政経運第399号)に基づく令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給の例による。

この要綱は、公示の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

令和3年度山都町子育て世帯等臨時特別支援事業給付金の支給の実施に関する要綱

令和4年3月28日 告示第23号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月28日 告示第23号