○山都町介護職員研修受講支援事業補助金交付要綱

令和4年3月17日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における介護職員等の資質向上及び介護サービス等の安定供給に資するため、研修を修了した介護職員等に対し、山都町介護職員研修受講支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程をいう。

(2) サービス事業所 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス及び同条第14項に規定する地域密着型サービスを提供する事業所のうち、町内に所在するものをいう。

(3) 高齢者施設 法第8条第25項に規定する介護保険施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅のうち、町内に所在するものをいう。

(4) 介護職員等 サービス事業所又は高齢者施設において、介護職員又は生活支援員として勤務するものをいう。

(補助金の交付)

第3条 町は、研修を修了した介護職員等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を申請する日(以下「申請日」という。)において研修を修了した者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町内に住所を有する者であること。

(2) 町税等を滞納していない者であること。

(3) 研修の修了日が、申請日の属する年度の前年度の4月1日以降であること。

(4) 研修修了後1年以内に、介護職員等としてサービス事業所又は高齢者施設に就職し、かつ、申請日においても就業していること。

(5) 研修費用に対して、他に補助や助成を受けていないこと。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が修了した介護等研修に要した受講料及び教材費(以下「受講料等」という。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、補助金の上限額は、1人当たり2万5,000円とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、山都町介護職員研修受講支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 研修実施者が発行する受講料等の領収書又は受領を証明する書類

(2) 研修実施者が発行する修了証明書の写し

(3) 町税等に滞納がない旨を証明する書類

(4) サービス事業所又は高齢者施設が発行する就業証明書

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに補助の可否を決定し、山都町介護職員研修受講支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者は、速やかに山都町介護職員研修受講支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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山都町介護職員研修受講支援事業補助金交付要綱

令和4年3月17日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)