○山都町職員の時差出勤制度に関する規程

令和4年3月16日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の健康と福祉、公務能率の維持向上及び時間外勤務の抑制に資するため、職員の時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「時差出勤」とは、山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、山都町職員の勤務時間に関する規程(平成19年山都町訓令第2号)第2条に規定する勤務時間又は第3条に規定する休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を変更して勤務することをいう。

(適用除外)

第3条 条例第4条に規定する特別の形態によって勤務する必要のある職員については、この規程は適用しない。

(時差出勤の命令等)

第4条 所属長は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合においては、別表に定める勤務時間等の区分により職員に対して時差出勤を命じることができる。

(1) 公務の運営上必要と認められるとき。

(2) 職員が育児、介護その他の都合により時差出勤を申し出た場合であって、所属長が公務の運営に支障がないと認めたとき。

2 所属長は、時差出勤を命ずる場合は、勤務日の1週間前までに勤怠管理システム(以下「システム」という。)により職員に命じなければならない。ただし、業務の都合等により、特に必要と認められる場合は、この限りでない。

3 所属長は、時差出勤を職員に命じた日から勤務日の前日までの間に、当該命令を変更し、又は取り消す特別な理由が生じたときは、システムによりその命令を変更し、又は取り消すことができる。

(留意事項)

第5条 所属長は、時差出勤を命ずるに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

2 職員は、時差出勤を命じられた場合においても、通常の勤務と同様に勤務時間等を厳守しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

時差A

午前6時30分から午後3時15分まで

正午から午後1時まで。ただし、業務の実情に応じ所属長が変更できる。

時差B

午前7時から午後3時45分まで

時差C

午前7時30分から午後4時15分まで

時差D

午前8時から午後4時45分まで

時差E

午前9時から午後5時45分まで

時差F

午前9時30分から午後6時15分まで

時差G

午前10時から午後6時45分まで

時差H

午前11時から午後7時45分まで

午後5時から午後6時まで。ただし、業務の実情に応じ所属長が変更できる。

時差I

正午から午後8時45分まで

時差J

午後1時から午後9時45分まで

山都町職員の時差出勤制度に関する規程

令和4年3月16日 訓令第1号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
令和4年3月16日 訓令第1号