○山都町地籍調査推進委員設置要綱

令和4年3月11日

告示第14号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定により町が実施する地籍調査(以下「調査」という。)の円滑な推進を図るため、調査を実施する区域(以下「区域」という。)に地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進委員は、区域の土地に精通し、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(職務)

第3条 推進委員は、次に掲げる事項について職務を行うものとする。

(1) 調査の普及及び宣伝に関すること。

(2) 地域の連絡・調整に関すること。

(3) 調査に係る境界紛争等の円満な解決に関すること。

(4) 測量に使用する標識等の保全に関すること。

(5) その他調査の実施に関し必要な事項

(任期)

第4条 推進委員の任期は、委嘱の日から区域の調査が完了するまでの間とする。

2 町長は、前項に規定する任期の終了までに推進委員が欠けたときは、新たに推進委員を委嘱することができ、その任期は前任者の残任期間とする

(報償費及び旅費)

第5条 町は、推進委員が第3条に規定する職務を行ったときは、日額5,900円の報償費を支給することができる。

2 町は、推進委員に対し、山都町職員等の旅費に関する条例(平成17年山都町条例第46号。次項において「条例」という。)第3条の2第1項の規定により旅費を支給することができる。

3 前項の旅費の額は、条例第3条の2第2項の規定を準用する。

(秘密の保持)

第6条 推進委員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 推進委員に関する庶務は、農林振興課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

山都町地籍調査推進委員設置要綱

令和4年3月11日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
令和4年3月11日 告示第14号