○山都町地籍調査推進委員設置要綱
令和4年3月11日
告示第14号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定により町が実施する地籍調査(以下「調査」という。)の円滑な推進を図るため、調査を実施する区域(以下「区域」という。)に地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 推進委員は、区域の土地に精通し、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(職務)
第3条 推進委員は、次に掲げる事項について職務を行うものとする。
(1) 調査の普及及び宣伝に関すること。
(2) 地域の連絡・調整に関すること。
(3) 調査に係る境界紛争等の円満な解決に関すること。
(4) 測量に使用する標識等の保全に関すること。
(5) その他調査の実施に関し必要な事項
(任期)
第4条 推進委員の任期は、委嘱の日から区域の調査が完了するまでの間とする。
2 町長は、前項に規定する任期の終了までに推進委員が欠けたときは、新たに推進委員を委嘱することができ、その任期は前任者の残任期間とする
(報償費及び旅費)
第5条 町は、推進委員が第3条に規定する職務を行ったときは、日額5,900円の報償費を支給することができる。
2 町は、推進委員に対し、山都町職員等の旅費に関する条例(平成17年山都町条例第46号。次項において「条例」という。)第3条の2第1項の規定により旅費を支給することができる。
3 前項の旅費の額は、条例第3条の2第2項の規定を準用する。
(秘密の保持)
第6条 推進委員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 推進委員に関する庶務は、農林振興課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。