○イベント開催用感染防止対策支援補助金交付要綱

令和3年10月15日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止が相次いでいる山都町内におけるイベントの開催を支援するため、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に係る経費に対する補助金を交付することについて、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「イベント」とは、山都町内において山都町の観光及び商工業の振興に資するイベントをいう。

2 この要綱において「団体」とは、法人格を有する者については、山都町内に主な事業所を有していること。任意団体については、その代表者が山都町内に住所を有し、かつ、居住していることをいう。

(補助金の交付)

第3条 町は、イベントを行う団体に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) イベントを行う団体であること。

(2) 法人については、町税を滞納していないこと。

(3) 宗教団体や政治活動を目的とした団体でないこと。

(4) 公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。

(5) 山都町暴力団排除条例(平成24年山都町条例第7号)に定める暴力団に関係していないこと。

(6) 本補助金の申請について、山都町と事前相談を行っていること。

2 前項第2号の規定は、町税の徴収の猶予が認められている場合、町税を滞納していないこととして取り扱うものとする。

(補助金の交付対象事業)

第5条 補助金の交付を受けることができる事業(以下、「補助事業」という。)は、令和5年6月1日から令和6年2月29日までに開催されるイベントであり、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 町民が広く参加できること。

(2) 新型コロナウイルス感染症について、国及び地方公共団体が発出する各種通知やガイドライン等を遵守していること。

(3) 特定の政党、宗教又は政治的信条を支持するものでないこと。また、特定の思想、主義又は主張の普及宣伝に利用される恐れのないこと。

(4) 公序良俗に反するものでないこと。

(5) 参加者に入場料等の負担を求めるときは、その内容が妥当なものであること。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の10/10に相当する金額とし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の上限額は1,000千円とする。

3 補助金の額の算定において、1千円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てた額をもって補助金の額とする。

(交付の申請)

第8条 規則第3条の規定による交付の申請は、イベント開催用感染防止対策支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、原則として、補助事業を行う20日前までに行わなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 会場レイアウト図

(4) その他町長が必要と認める書類

2 交付申請は、1団体につき年度内1回限りとする。

(決定の通知)

第9条 規則第6条の規定による交付の決定は、イベント開催用感染防止対策支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業を実施する団体(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

(補助事業の変更申請)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた後、補助事業の内容を変更する場合は、イベント開催用感染防止対策支援補助金変更申請書(様式第3号)に事業変更計画書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の変更決定)

第11条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、イベント開催用感染防止対策支援補助金変更決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第12条 規則第8条第1項の規定による申請の取下げは、交付決定の通知があった日から10日を経過した日までにイベント開催用感染防止対策支援補助金交付申請取下書(様式第5号)により行うものとする。

(実績報告)

第13条 規則第13条の規定による実績報告は、イベント開催用感染防止対策支援補助金事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、補助事業終了の日から30日以内、又は令和6年2月29日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費分の領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 規則第14条の規定による補助金の額の確定の通知は、イベント開催用感染防止対策支援補助金確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(補助金の請求等)

第15条 規則第16条第1項の規定による補助金の請求は、イベント開催用感染防止対策支援補助金交付請求書(様式第8号)により行うものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、商工観光課長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和4年7月8日告示第91号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和5年5月16日告示第66号)

この要綱は、公示の日から施行する。

別表(第6条関係) 補助対象経費

感染防止対策に必要な衛生設備、衛生用品等の購入費、賃借料又は人件費等

飛沫防止パネル、透明ビニールカーテン、フィジカルディスタンス確保を目的としたサイン、消毒設備、非接触体温計、ゴーグル、フェイスシールド、ガウン、エプロン、防護服、マスク、アルコール消毒液、消毒用ウェットティッシュ、ディスポ手袋、洗浄剤・漂白剤、サーモカメラ・サーモグラフィーレンタル、臨時に雇用した医療スタッフ・警備員等の人件費、臨時に借り上げたバスの費用、密集等を避けるために臨時に借り上げたテントや椅子等の費用 その他、感染防止対策に必要なもの

ただし、備品(単価2万円を超えるもの)については、購入を認めない。

備考 新型コロナウイルス感染症や台風等の自然災害など、不可抗力によりイベントが実施できなくなった場合は、その時点までに要した費用を対象経費とする。

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イベント開催用感染防止対策支援補助金交付要綱

令和3年10月15日 告示第74号

(令和5年5月16日施行)