○イベント開催用感染防止対策支援補助金交付要綱
令和3年10月15日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止が相次いでいる山都町内におけるイベントの開催を支援するため、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に係る経費に対する補助金を交付することについて、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「イベント」とは、山都町内において山都町の観光及び商工業の振興に資するイベントをいう。
2 この要綱において「団体」とは、法人格を有する者については、山都町内に主な事業所を有していること。任意団体については、その代表者が山都町内に住所を有し、かつ、居住していることをいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、イベントを行う団体に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) イベントを行う団体であること。
(2) 法人については、町税を滞納していないこと。
(3) 宗教団体や政治活動を目的とした団体でないこと。
(4) 公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。
(5) 山都町暴力団排除条例(平成24年山都町条例第7号)に定める暴力団に関係していないこと。
(6) 本補助金の申請について、山都町と事前相談を行っていること。
2 前項第2号の規定は、町税の徴収の猶予が認められている場合、町税を滞納していないこととして取り扱うものとする。
(補助金の交付対象事業)
第5条 補助金の交付を受けることができる事業(以下、「補助事業」という。)は、令和5年6月1日から令和6年3月31日までに開催されるイベントであり、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 町民が広く参加できること。
(2) 新型コロナウイルス感染症について、国及び地方公共団体が発出する各種通知やガイドライン等を遵守していること。
(3) 特定の政党、宗教又は政治的信条を支持するものでないこと。また、特定の思想、主義又は主張の普及宣伝に利用される恐れのないこと。
(4) 公序良俗に反するものでないこと。
(5) 参加者に入場料等の負担を求めるときは、その内容が妥当なものであること。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の10/10に相当する金額とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の上限額は1,000千円とする。
3 補助金の額の算定において、1千円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てた額をもって補助金の額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 会場レイアウト図
(4) その他町長が必要と認める書類
2 交付申請は、1団体につき年度内1回限りとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費分の領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、商工観光課長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和4年7月8日告示第91号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和5年5月16日告示第66号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第108号)
この要綱は、公示の日から施行する。
別表(第6条関係) 補助対象経費
感染防止対策に必要な衛生設備、衛生用品等の購入費、賃借料又は人件費等 | 飛沫防止パネル、透明ビニールカーテン、フィジカルディスタンス確保を目的としたサイン、消毒設備、非接触体温計、ゴーグル、フェイスシールド、ガウン、エプロン、防護服、マスク、アルコール消毒液、消毒用ウェットティッシュ、ディスポ手袋、洗浄剤・漂白剤、サーモカメラ・サーモグラフィーレンタル、臨時に雇用した医療スタッフ・警備員等の人件費、臨時に借り上げたバスの費用、密集等を避けるために臨時に借り上げたテントや椅子等の費用 その他、感染防止対策に必要なもの ただし、備品(単価2万円を超えるもの)については、購入を認めない。 |
備考 新型コロナウイルス感染症や台風等の自然災害など、不可抗力によりイベントが実施できなくなった場合は、その時点までに要した費用を対象経費とする。