○山都町過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

令和3年12月27日

規則第22号

(課税免除申請書等の様式)

第2条 条例第4条第1項に規定する申請書は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項に規定する通知書は、固定資産税の課税免除(不免除)決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(届出)

第3条 前条第2項の固定資産税の課税免除決定通知書を受け取った者(次条において「対象者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消しの通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消し、又は停止したときは、対象者に対して固定資産税の課税免除取消・停止通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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山都町過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

令和3年12月27日 規則第22号

(令和3年12月27日施行)