○山都町地域活性化起業人(企業人材派遣)制度推進要綱

令和3年10月15日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、「地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)」推進要綱(令和3年総行応第78号。以下「国の要綱」という。)に基づき、三大都市圏に所在する企業等の社員を受け入れ、地域独自の魅力及び価値の向上を図り、地方への人の流れを創出するため、町に地域活性化起業人(以下「起業人」という。)を設置し、その適正な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、国の要綱において使用する用語の例による。

(起業人の設置)

第3条 町は、地域独自の魅力及び価値の向上を図り、地方への人の流れを創出するため、起業人を設置する。

(従事業務)

第4条 地域活性化起業人は、次の各号のいずれかに該当する業務に従事する。

(1) 地方創生の推進に関する業務

(2) その他課題解決及び目的達成に資する業務

(協定の締結)

第5条 町長は、起業人の身分及び派遣等に関し必要な事項について、派遣元企業との協議の上、協定書により定めるものとする。

(委嘱と配属先等)

第6条 起業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職として、町長が委嘱する。

2 町長は、起業人の配属先及び職務内容について、あらかじめ派遣元企業と協議の上、定めるものとする。

(受入期間)

第7条 派遣元企業からの起業人の受入期間(以下「受入期間」という。)は1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。

2 受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。

(給与及び経費負担等)

第8条 町長は、起業人に対する給与及び経費負担等について、あらかじめ派遣元企業と協議の上、定めるものとする。

(就業条件等)

第9条 町長は、起業人の勤務時間、休憩時間、休日等の就業条件について、あらかじめ派遣元企業と協議の上、定めるものとする。

(解嘱)

第10条 町長は、起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。

(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。

(4) その他起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。

(守秘義務)

第11条 起業人は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も、また、同様とする。

(所轄裁判所)

第12条 この取決めについて訴訟等が生じたときは、町の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要事項については、町長と派遣元企業の代表者が協議の上、定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

山都町地域活性化起業人(企業人材派遣)制度推進要綱

令和3年10月15日 告示第73号

(令和3年10月15日施行)