○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年1月25日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第10条の規定により、山都町立学校の児童又は生徒の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(保護者掛金の額)

第2条 保護者掛金の額は、山都町立学校の児童又は生徒1人当たり年額400円(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する児童又は生徒にあっては、1人当たり年額17円)とする。

(免除)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、保護者掛金を免除することができる。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号の者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年1月25日 教育委員会規則第1号

(令和4年1月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和4年1月25日 教育委員会規則第1号