○山都町と民間企業等との間の人事交流に関する要綱
令和3年12月9日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の職員(以下「町職員」という。)に対し、交流研修を行うことにより、民間企業等での実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法や、町政の課題に的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るとともに、民間企業等に雇用されている者(以下「民間職員」という。)について交流受入をし、民間職員に公務を経験させることを通じて、民間企業等の業務の進め方や柔軟な発想などを町の組織に取り入れると同時に、民間職員自身の資質の向上を図り、もって町政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間企業等」とは、次に掲げる法人等をいう。
(1) 株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社
(2) 前号に掲げるもののほか、本実務研修の目的を達成するために適切であると町長が認めるもの
2 この要綱において「交流研修」とは、期間を定めて、町職員を、その身分を保有させたまま、本町と民間企業等との間で締結した協定に基づき、民間企業等の業務に従事させることをいう。
3 この要綱において「交流受入」とは、期間を定めて、民間職員を、その身分を保有させたまま、本町と民間企業等との間で締結した協定に基づき、本町の業務に従事させることをいう。
4 この要綱において「研修先企業」とは、交流研修に係る民間企業等をいう。
5 この要綱において「派遣元企業」とは、交流受入に係る民間企業等をいう。
(交流研修)
第3条 研修先企業は、交流研修において習得すべき内容に応じて、町長が決定するものとする。
2 交流研修の内容は、本町及び研修先企業の双方で協議し、決定するものとする。
3 交流研修を行う町職員(以下「交流研修職員」という。)は、研修を受けるために必要な基礎的知識を有する者の中から、町長が決定するものとする。
(交流研修の期間)
第4条 交流研修の期間は、原則として1年間とする。ただし、研修先企業から当該期間の延長又は短縮を希望する旨の申出があり、かつ、町長がその申出を認めた場合は、研修先企業と協議の上、研修期間を延長又は短縮することができる。
(交流研修職員の給与)
第5条 交流研修職員の給料は、本町の関係規程を適用して、本町が支給するものとする。
2 交流研修職員の昇格及び昇給は、本町において発令するものとする。
3 交流研修職員の扶養手当、地域手当、通勤手当(研修先企業を勤務公署とみなすものとする。)、住居手当、期末手当及び勤勉手当等の取扱いについては、第1項の規定に準ずるものとする。
4 交流研修職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当等については、本町の関係規程を適用して研修先企業が負担支給するものとする。
(交流研修職員の旅費)
第6条 交流研修職員が研修先企業の職務のために出張する場合の旅費は、研修先企業の関係規程を適用して、研修先企業が負担支給するものとする。
(交流研修職員の勤務時間等)
第7条 交流研修職員の勤務時間、休日、休暇等の勤務条件については、研修先企業の関係規程を適用するものとする。ただし、当該規程を適用することが適当でないと認められる場合は双方で協議するものとし、交流研修職員の年次有給休暇の日数は本町の関係規程によるものとする。
(交流研修職員の服務等)
第8条 交流研修職員の服務については、研修先企業の関係規程を適用するものとする。
2 交流研修職員は、研修先企業の関係規程を遵守し、交流研修期間中に知り得た秘密(研修先企業が秘密であることを明示した事項その他それを漏らすことが研修先企業の利益を侵害すると客観的に認められる事項をいう。)を、その期間中はもとより、期間終了後においても漏らしてはならない。ただし、研修結果を報告・発表する場において、研修先企業の承認を得たものについては、この限りではない。
3 交流研修職員は、研修先企業における業務を行うに当たっては、町職員たる地位を利用し、又はその交流研修前において職務に従事していたことによる影響力を利用してはならない。
(交流研修職員の分限及び懲戒)
第9条 交流研修職員の分限及び懲戒については、本町の関係規程を適用する。ただし、研修先企業の職務に関して義務違反等があった場合は、研修先企業の関係規程を適用するものとする。
2 交流研修職員の分限又は懲戒処分は、研修先企業の報告に基づき、本町において行う。
(交流研修職員の公務災害補償)
第10条 交流研修職員が、通勤途上又は職務上負傷し、疾病にかかり、障害が残り、又は死亡した場合におけるこれらの災害に係る補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより措置するものとする。
2 前項の場合における事務手続は、研修先企業の意見書及び災害の事実関係を明らかにした報告書に基づいて、本町が行うものとする。
3 町は、前項に規定する補償に関する請求手続を行った結果について、研修先企業に報告するものとする。
4 公務災害負担金については、本町が負担するものとする。
(交流研修職員の共済組合)
第11条 交流研修職員は熊本県市町村職員共済組合の組合員とし、共済組合負担金は本町が負担するものとする。
(交流研修職員の福利厚生)
第12条 町は、研修先企業に対し、本町が実施する福利厚生事業について、交流研修職員に周知させるとともに、参加又は利用の便宜が図られるよう依頼するものとする。
(交流研修職員の健康診断)
第13条 交流研修職員の健康診断その他健康管理に関する事項は、本町が行うものとする。
(交流研修職員の業務連絡等)
第14条 町長は、研修先企業に対し、双方協議の上、別に定めた日に、交流研修職員の本町への業務連絡及び研修の成果等に関する必要な報告を求めるものとする。
2 前項の業務連絡及び報告に関する旅費は、本町の関係規程を適用して、本町が負担支給するものとする。
(交流研修職員の報告義務)
第15条 交流研修職員は、交流研修の終了後速やかに、その成果について町長に報告書を提出しなければならない。
(交流受入)
第16条 町長は、民間企業等から推薦のあった者について、交流受入を行う民間職員(以下「交流研修員」という。)として決定し、委嘱するものとする。
2 交流受入の内容は、本町及び派遣元企業の双方で協議し、決定するものとする。
3 交流研修員は、派遣元企業の身分を併せ持つものとする。
4 交流研修員は、交流受入の内容に関する業務に当たっては、公用車を使用することができるものとする。
(交流受入の期間)
第17条 交流受入の期間は、原則として1年間とする。ただし、町長がその所掌事務の遂行上特に認める場合は、派遣元企業と協議の上、研修期間を延長又は短縮することができる。
(交流研修員の賃金等)
第18条 交流研修員の賃金の支払その他の給付は、派遣元企業の関係規程を適用して、派遣元企業が行うものとする。ただし、交流研修員が本町の職務のために出張する場合の旅費は、本町の関係規程を適用して、本町が負担支給するものとする。
(交流研修員の勤務時間等)
第19条 交流研修員の勤務時間等の勤務条件については、原則として、本町の関係規程等によるものとする。ただし、当該規程を適用することが適当でないと認められる場合は双方で協議するものとする。
(交流研修員の服務等)
第20条 交流研修員は、本町において、派遣元企業や派遣元企業と主たる業種が同一の民間企業等その他の団体に対する処分等又は契約の締結等に関する事務に従事してはならない。
2 交流研修員は、勤務時間中、本町の業務にのみ従事しなければならない。ただし、第2条3項に定める協定書等に別段定めがある場合は、その定めにしたがう。
3 交流研修員は、その職の信用を傷つけ、町職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 交流研修員は、本町の関係規程を遵守し、交流受入期間中に知り得た秘密を漏らしてはならない。その交流研修を終えた後も、また、同様とする。
(交流研修員の分限及び懲戒)
第21条 交流研修員の懲戒処分等については、派遣元企業の関係規程を適用する。ただし、本町の職務に関して義務違反等があった場合は、本町の関係規程を適用するものとする。
2 交流研修員の懲戒処分等は、本町の報告に基づき、派遣元企業において行う。
(交流研修員の災害補償)
第22条 交流研修員が、交流受入期間中に災害を受けた場合の請求手続は、本町の報告に基づき、派遣元企業において行う。
(交流研修員の福利厚生)
第23条 派遣元企業は、本町に対し、派遣元企業が実施する福利厚生事業について、交流研修員に周知させるとともに、参加又は利用の便宜が図られるよう依頼するものとする。
(交流研修員の健康診断)
第24条 交流研修員の健康診断その他健康管理に関する事項は、派遣元企業が行うものとする。
(協定の締結)
第25条 人事交流を行うに当たっては、本町と民間企業等の間において協定を締結し、この要綱に定める事項のほか、必要な事項を定める。
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか、民間企業等との人事交流に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。