○山都町任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年12月2日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を広く予防し、町民の健康の保持に寄与するため、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定により町が行わなければならないこととされている予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)を受ける場合に、当該接種に係る費用を助成することとし、その助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(任意予防接種の実施)

第2条 町長は、予防接種業務委託契約を締結した指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託し、任意予防接種を実施するものとする。

(助成の種類)

第3条 助成の対象となる任意予防接種の種類は、別表に掲げるものとする。

(助成対象者)

第4条 助成の対象者は、接種日において山都町に住所を有する者であって、任意予防接種の区分に応じ、それぞれ別表に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成の対象としない。

(1) 任意予防接種の種類の区分に応じ、それぞれ別表に定める助成回数の限度を超えて接種を受ける者

(2) 任意予防接種の種類の区分に応じ、それぞれ別表に定める対象年齢の範囲を超えて接種を受ける者

(3) 指定医療機関以外で接種を受ける者

(助成額等)

第5条 任意予防接種に係る助成対象者、助成回数、助成額は、それぞれ別表に定めるとおりとする。

(助成の方法)

第6条 任意予防接種の助成を受けようとする者(以下「助成対象者」という。)は、別に定める予防接種の予診票に必要事項を記入の上、指定医療機関に提出し接種を受けるものとする。

2 助成対象者は、指定医療機関において任意予防接種に要する費用のうち、助成額を差し引いた額を自己負担として指定医療機関に支払うものとする。

(報告及び請求)

第7条 前条の規定により予防接種を実施した指定医療機関は、山都町任意予防接種実施報告書(様式第1号)及び山都町任意予防接種実施費用請求書(様式第2号)前条第1項の予診票を添付して、当該接種日の属する月の翌月10日までに、町長に報告し、かつ請求するものとする。

(助成の決定)

第8条 町長は、前条の報告及び請求があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に助成額を当該指定医療機関に支払うものとする。

(不当利益の返還)

第9条 町長は、偽りその他の不正の手段により助成の支給を受けたと認めたときは、その者から助成金の全額を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(山都町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)

2 山都町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱(平成30年山都町告示第83号)は、廃止する。

(令和5年4月3日告示第62号)

この要綱は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

任意予防接種の種類

助成対象者

助成回数

助成額

季節性インフルエンザ

生後6月から接種日に12歳までの者

1年度につき

2回まで

1回 3,035円

接種日に13歳から、年度年齢18歳までの者

1年度につき

1回まで

1回 3,035円

おたふくかぜ

生後12月から接種日に7歳未満の者

2回

1回 6,390円

三種混合追加

接種日に5歳以上7歳未満の者

1回

1回 7,056円

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山都町任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年12月2日 告示第82号

(令和5年4月3日施行)