○山都町談合情報対応事務処理要綱
令和3年8月10日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が入札、競り売りその他の競争により相手方を選定する方法(以下「入札等」という。)により行う売買、貸借、請負その他の契約に関し、談合(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第4項に規定する入札談合等をいう。)に関する情報(以下「談合情報」という。)の提供があった場合等における町の対応について、基本的な事項を定めるものとする。
(談合情報への対応に関する審議)
第2条 談合情報の提供があった場合等における町の対応については、山都町建設業者等指名審査会(山都町建設業者等指名審査会設置規程(平成17年山都町訓令第42号。第3項及び次条第1項において「規程」という。)第1条の規定により設置されたものをいう。以下「審査会」という。)において審議する。
2 審査会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 談合情報の取扱いに関すること。
(2) 談合情報を把握した場合の具体的な対応に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか談合情報に関すること。
(談合情報の確認等)
第3条 談合情報の提供を受けた者(知り得た者を含む。)は、直ちに、当該談合情報の提供者に対して次に掲げる事項について確認の上、事務局(規程第7条の総務課をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
(1) 談合情報の提供者の氏名及び連絡先
(2) 談合情報の入札等
(3) 落札等の予定者及び予定金額
(4) 談合が行われた日時及び場所
(5) 談合に関与した者
(6) 落札等の予定者の決定方法
(7) 前各号に掲げるもののほか事務局において必要と認める事項
2 談合情報を新聞等の報道により把握した場合の対応については、前項の規定を準用する。
3 前項の場合において、当該報道機関に対して、報道又は取材の自由に支障がない範囲内において、当該談合情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。
(談合情報の取扱い)
第5条 審査会は、談合情報の信ぴょう性や調査の必要性を判断するに当たっては、次に掲げる事項を総合的に勘案しなければならない。
(1) 談合情報の提供者に関すること。
ア 提供者の身元情報
イ 報道機関からの通報、問合せ等の情報
(2) 談合に関する具体的な内容
ア 談合の日時及び場所
イ 談合の参加者
ウ 談合の対象となる入札等
エ 談合の経緯
オ 談合の結果(落札業者、落札金額等)
(公正取引委員会等への通知)
第6条 町長は、審査会の審議の結果を踏まえて、談合の事実について調査を行う必要があると判断した情報があるときは、具体的な対応を含めて、手続の各段階において、公正取引委員会に通知するものとする。
2 町長は、審査会の審議の結果を踏まえて、談合の事実があったと認められる証拠が得られたときは、公正取引委員会及び警察に通知するものとする。
(入札等執行前における談合情報の把握)
第7条 入札等の執行前に談合情報を把握した場合は、次のとおり対応するものとする。
(1) 審査会の審議の結果を踏まえ、審査会において調査の必要がないと判断した場合は、入札等に参加しようとする者(以下「入札等参加者」という。)全員から誓約書(様式第2号)を提出させるとともに、入札等の執行後に談合の事実が明らかになったと認められたときは当該入札等を無効とする旨の注意を促した上で、その後、入札等を執行する。
(2) 審査会の審議の結果を踏まえ、審査会において調査の必要があると判断した場合は、次の手続によるものとする。
ア 事情聴取
(ア) 入札等参加者全員に対して、直ちに事情聴取を行い、事情聴取書(様式第3号)を作成する。
(イ) 事情聴取は、入札等までの時間、発注の遅れによる影響を考慮して、入札等の日の前日までに行い、又は入札等の開始時刻を繰り下げ、若しくは入札等の日を延期した上で行う。
イ 談合の事実があったと認められる証拠が得られた場合の対応
(ア) 事情聴取の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠が得られた場合には、当該入札等参加者を入札等に参加させず、又は入札等の執行を延期し、若しくは取りやめる。
(イ) 様式第5号の書類に談合情報報告書、事情聴取書、誓約書及び開札調書の写しを添えて、公正取引委員会及び警察に通知する。
ウ 談合の事実があったと認められる証拠が得られなかった場合の対応
(ア) 事情聴取の結果、談合の事実があったと認められる証拠が得られなかった場合には、入札等参加者全員から誓約書及び当該入札等の予定金額の積算内訳書を提出させるとともに、入札等の執行後に談合の事実が明らかになったと認められたときは当該入札等を無効とする旨の注意を促した上で、その後、入札等を執行する。
(イ) 入札等には、積算担当者(当該入札等に係る契約について見積額の積算内容を把握している職員をいう。)が立会いの上、提出された積算内訳書を点検する。
(ウ) 積算内訳書の点検の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠が得られたときは、当該入札等は無効とし、イにより対応する。
エ 様式第4号の書類に談合情報報告書、事情聴取書、誓約書及び開札調書の写しを添えて、公正取引委員会に通知する。
(入札等執行後における談合情報の把握)
第8条 入札等の執行後に談合情報を把握した場合は、既に入札等の結果が公表されていることに留意して、次のとおり対応するものとする。
(1) 契約(仮契約を含む。)締結前の場合
ア 審査会の審議の結果を踏まえ、審査会において調査の必要がないと判断した場合は、入札等参加者全員から誓約書を提出させるとともに、落札等の決定者と契約するものとする。
イ 審査会の審議の結果を踏まえ、審査会において調査の必要があると判断した場合は、次の手続によるものとする。
(ア) 入札等参加者全員に対して、直ちに事情聴取を行い、事情聴取書を作成する。
(イ) 様式第4号の書類に談合情報報告書、事情聴取書、誓約書及び開札調書の写しを添えて、公正取引委員会に通知する。
(ウ) 事情聴取の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠が得られた場合には、様式第5号の書類に談合情報報告書、事情聴取書、誓約書及び開札調書の写しを添えて、公正取引委員会及び警察に通知する。
(エ) 事情聴取の結果、談合の事実があったと認められる証拠が得られなかった場合には、入札等参加者全員から誓約書を提出させるとともに、落札等の決定者と契約するものとする。
(2) 契約(仮契約を含む。)締結後の場合
ア 審査会の審議の結果を踏まえ、審査会において調査の必要がないと判断した場合は、特に対応は行わない。
イ 審査会の審議の結果を踏まえ、審査会において調査の必要があると判断した場合は、次の手続によるものとする。
(ア) 入札等参加者全員に対して、直ちに事情聴取を行い、事情聴取書を作成する。
(イ) 様式第4号の書類に談合情報報告書、事情聴取書及び開札調書の写しを添えて、公正取引委員会に通知する。
(ウ) 事情聴取の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠が得られた場合には、当該契約の履行の状況等を考慮して、様式第5号の書類に談合情報報告書、事情聴取書及び開札調書の写しを添えて、公正取引委員会及び警察に通知する。
(エ) 事情聴取の結果、談合の事実があったと認められる証拠が得られなかった場合には、特に対応は行わない。
(事情聴取等における留意事項)
第9条 事情聴取に当たっては、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 事情聴取は、事務局の複数の職員により行うこと。
(2) 事情聴取は、対象者全員について、個別に呼び出して行うこと。なお、対象者が共同企業体である場合は、各構成員を個別に呼び出して行うこと。
(3) 事情聴取に当たっては、あらかじめ、対象者に対して、公正取引委員会又は警察に通知する場合がある旨を告知した上で、必要事項について聴き取りを行うものとする。
2 事情聴取の結果、誓約書を提出させる場合においては、あらかじめ、対象者に対して、公正取引委員会又は警察に通知する場合がある旨を告知した上で、対象者から自主的に提出させるものとする。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。