○山都町月次応援給付金給付事業実施要綱

令和3年10月21日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大による、緊急事態宣言の発出やまん延防止等重点措置の適用により、特に大きな影響を受けている町内の事業者等に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使うことができる山都町月次応援給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(給付金の給付)

第2条 町は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、特に大きな影響を受けている町内の事業者等に対して、予算の範囲内において、給付金を給付する。

(事務局)

第3条 前条の規定による給付金の給付に係る事務を処理させるため、山の都創造課に事務局を置く。

(給付対象者)

第4条 給付金の給付の対象となる者は、町内に主たる事務所が所在する事業者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国が行う緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(以下「国月次支援金」という。)の給付を受けた者

(2) 熊本県が行う熊本県事業継続・再開支援一時金(以下「県一時金」という。)の交付を受けた者

(給付金)

第5条 給付金は、次条第2項の規定による申請者の申請によって成立し、事務局の審査を経て町長が給付を決定する贈与契約に基づくものとする。

2 給付金の額は、当該申請者が受給した国月次支援金又は県一時金の額の算定対象となった月(以下「給付対象月」という。)一月あたり、次の各号に掲げる額とする。

(1) 国月次支援金の給付対象月 法人10万円、個人事業者5万円

(2) 県一時金の給付対象月 法人5万円、個人事業者2万5千円

3 酒類販売事業者への上乗せ支援として国月次支援金に加えて県一時金の給付を受けた月は、前項第1号の規定によるものとする。

4 第2項に規定する給付対象月は、令和3年4月から令和3年9月に限る。

(給付の申請)

第6条 給付金の申請期間は、この要綱の公示の日から令和4年1月31日までとする。

2 給付金の給付を受けようとする者は、山都町月次応援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号の書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 山都町月次応援給付金申請額計算書(様式第2号)

(2) 国月次支援金の給付通知書の写し、又は県一時金の交付決定及び確定通知書の写し

3 町長は、前項の書類のほか必要と認められる書類の提出を求めることができる。

4 申請者は、複数の給付対象月があるときは、一括して給付申請することができる。

5 給付申請は、一つの給付対象月につき一度に限る。

(給付の決定)

第7条 町長は、前条第2項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査により給付金を給付すべきものと認めたときは、速やかに、給付金の給付の決定をするものとする。

(給付金の振り込み等)

第8条 町長は、前条の規定により給付金の給付の決定をしたときは、当該申請者本人名義の振込先口座に給付金を振り込むとともに、併せて、当該申請者に対して、山都町月次応援給付金給付通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(給付金の返還等)

第9条 申請者が給付をうけた国月次支援金又は県一時金のうち、給付要件を満たさないこと又は不給付要件に該当することが判明したことによりその返還を求められた場合において、町は当該給付対象月の給付金の給付決定を取り消し、既に給付金が給付されているときは、期限を定めて、その一部又は全部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

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山都町月次応援給付金給付事業実施要綱

令和3年10月21日 告示第77号

(令和3年10月21日施行)