○山都町交通事業者事業継続応援給付金給付事業実施要綱
令和3年10月14日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により移動需要が低下するとともに、原油価格高騰の影響を受ける中、町民及び観光客等の移動を支える交通事業者の事業継続を下支えするため、必要な感染予防策を講じて事業を継続している交通事業者に対して、山都町交通事業者事業継続応援給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 貸切バス事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業をいう。
(2) タクシー事業 道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。
(3) 運転代行事業 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業をいう。
(4) 交通事業者 本町内において貸切バス事業、タクシー事業又は運転代行事業を営む事業者であり、その主たる事業所又は営業所が本町内に所在するものをいう。
(給付金の給付)
第3条 町は、交通事業者に対して、予算の範囲内において、給付金を給付する。
(給付金の額等)
第4条 給付金の額は、次項に規定する車両の数に1台当たり100,000円を乗じた額とする。
2 給付金の対象となる車両は、当該給付金の給付申請の日において、当該車両の自動車検査証の使用の本拠の位置の欄に本町内の住所が記載されているものに限る。
(給付の申請)
第5条 給付金の申請を受けようとする者は、令和4年11月30日までに山都町交通事業者事業継続応援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 事業所又は営業所の所在及び営業区域が分かる書類の写し
(3) 事業所又は営業所で使用する車両の自動車検査証の写し
(4) 感染予防策の取組報告書(様式第3号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 次の各号のいずれかに該当する者は、給付金の給付申請をすることができない。
(1) 町税等の滞納がある者
(2) 暴力団による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者
(3) その他町長が適当でないと認める者
(給付の決定)
第6条 町長は、前条第1項による申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査により給付金を給付すべきものと認めるときは、速やかに、給付金の給付を決定するものとする。
(給付金の返還等)
第8条 町長は、申請者が虚偽の申請、その他不正な手段により給付金の給付を受けたと認めるときは、給付金の給付決定を取り消し、又は既に給付された給付金の全額を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和4年6月21日告示第83号)
この要綱は、公示の日から施行する。