○社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援金交付要綱
令和3年7月5日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響下にあって、町民の生活維持のため、感染症拡大防止対策を講じながら必要なサービスを継続して提供している介護サービス等事業所、障がい福祉サービス等事業所、特定教育・保育施設、放課後児童クラブ等(以下、「社会福祉施設等」という。)に対して、今後も町民の生活維持のため、引き続き必要なサービスを提供できるよう支援する目的で社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支援金の交付)
第2条 町は、前条に規定する社会福祉施設等を運営する社会福祉法人等に対して、予算の範囲内において、支援金を交付する。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付を受けることができる者は、本町内に在する次の各号のいずれかを運営する社会福祉法人等とする。
(1) 老人福祉施設
(2) 有料老人ホーム
(3) 介護保険施設
(4) 介護療養型医療施設
(5) サービス付き高齢者向け住宅
(6) 居宅サービス事業を行う事業所
(7) 地域密着型サービス事業を行う事業所
(8) 障害福祉サービスを行う事業所
(9) 地域生活支援事業を行う事業所
(10) 障害児通所支援を行う事業所
(11) 保育園及び認定こども園
(12) 放課後児童クラブ
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、次表のとおりとする。
社会福祉施設等を運営する社会福祉法人等の令和4年4月1日時点の従業員の合計数 | 支援金額 |
10人以下 | 200,000円 |
11人以上30人以下 | 400,000円 |
31人以上50人以下 | 600,000円 |
51人以上80人以下 | 800,000円 |
81人以上100人以下 | 1,000,000円 |
101人以上 | 1,200,000円 |
(支援金の交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者は、社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に社会福祉法人等に従事する者が分かる資料を添付して、令和4年9月30日までに町長に申請しなければならない。
(支援金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査により支援金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、支援金の交付の決定をするものとする。
(支援金の返還等)
第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により支援金の交付を受けたと認めるときは、当該支援金の交付の決定を取り消し、既に交付された支援金の全額を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和4年1月7日告示第2号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和4年5月9日告示第70号)
この要綱は、公示の日から施行する。