○山都町新型コロナウイルス感染症検査費用助成金交付要綱
令和3年6月30日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く中で、町民の感染に対する不安軽減及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、PCR検査等の費用を町が助成することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「PCR検査等」とは、無症状の者が、自ら希望して医療機関において受検する新型コロナウイルス感染症に係る核酸検出検査又は抗原検査をいう。
(助成金の交付)
第3条 町は、PCR検査等を受検した者に対して、予算の範囲内において、山都町新型コロナウイルス感染症検査費用助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者は、PCR検査等を受検した日において、町内に住所を有する者であって、その者の属する世帯の世帯員に町税の滞納がないものとする。
(助成対象経費)
第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、PCR検査等に要する費用とする。
2 前項に規定する助成対象経費は、令和4年3月12日から令和5年3月10日までの間に支出したものとする。
(助成金の額等)
第6条 助成金の額は、助成対象経費に10分の10を乗じて得た額とする。ただし、当該検査1回当たりの助成金の上限額は、18,000円とする。
2 助成金の交付は、対象者1人につき2回までとする。
(1) PCR検査等の領収書の写し
(2) PCR検査等の実施が確認できる資料
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還等)
第10条 町長は、申請者が虚偽の申請、その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付された助成金の全額を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和4年1月31日告示第5号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第28号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。