○低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金支給要綱
令和3年6月21日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(令和3年子発0528第1号。以下「実施要領」という。)に規定する低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「子育て世帯生活支援特別給付金」という。)の支給に関し、実施要領に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(1) 支給対象者が児童手当又は特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座の解約等をしており、支給に支障が生じる恐れがある場合 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第1号)
(2) 支給対象者が支給を希望しない場合 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第2号)
2 子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者本人が自ら申請を行うことができない場合において、本人から支給の申請について委任を受けた代理人は、その旨を証する書面を町長に表示することにより、本人に代わって申請を行うことができる。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、子育て世帯生活支援特別給付金の支給に関し必要な事項は、福祉課長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。