○低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金支給要綱

令和3年6月21日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(令和3年子発0528第1号。以下「実施要領」という。)に規定する低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「子育て世帯生活支援特別給付金」という。)の支給に関し、実施要領に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(申請不要の支給の方法による場合の届出)

第2条 実施要領第6の1の(1)に規定する申請不要の支給の方法による場合の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類によるものとする。

(1) 支給対象者が児童手当又は特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座の解約等をしており、支給に支障が生じる恐れがある場合 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第1号)

(2) 支給対象者が支給を希望しない場合 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第2号)

(支給の申請)

第3条 実施要領第6の1の(2)の①の規定による申請(以下この条において「申請」という。)は、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号第3項において「申請書」という。)によるものとする。

2 子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者本人が自ら申請を行うことができない場合において、本人から支給の申請について委任を受けた代理人は、その旨を証する書面を町長に表示することにより、本人に代わって申請を行うことができる。

3 実施要領第2の1の(2)の②に規定する家計急変者が、申請を行うときは、簡易な収入見込額の申立書(様式第4号)又は簡易な所得見込額の申立書(様式第5号)を申請書に添付しなければならない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、子育て世帯生活支援特別給付金の支給に関し必要な事項は、福祉課長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金支給要綱

令和3年6月21日 告示第34号

(令和3年6月21日施行)