○山都町水稲共済加入促進事業補助金交付要綱
令和3年7月5日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、熊本県農業共済組合(以下「補助事業者」という。)が実施する水稲共済事業について、農家の加入を促進し本町の水稲生産の振興及び農家の経営の安定化を図るため、水稲共済事業に対する掛金の一部を補助することを目的として、補助事業者に対し山都町水稲共済加入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町は、水稲共済事業に対する農家の掛金の一部を補助するため、補助事業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、熊本県農業共済組合上益城支所山都出張所が所管する本町内の農地における農家負担共済掛金とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第3条第1項の申請書は、山都町水稲共済加入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、事業実施年度の12月31日までに町長に提出しなければならない。
2 規則第3条第2項の添付書類は、引受明細書(様式第2号)とする。
(補助金の交付決定)
第6条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、山都町水稲共済加入促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。
(補助金の請求)
第7条 規則第16条第1項の請求書は、山都町水稲共済加入促進事業補助金交付請求書(様式第4号)によるものとする。
(決定の取り消し等)
第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が補助金を交付することが適当でないと認める事由が発生したとき。
2 前項の規定による交付決定の取消しがあった場合において、補助事業者が既に補助金の交付を受けている場合は、町長は、その返還を請求することとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。