○山都町事業継続支援給付金給付要綱

令和3年3月24日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定により政府対策本部長が令和3年1月7日に発令した新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言又は新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として熊本県知事が同月14日に発令した熊本県独自の緊急事態宣言(次条において単に「緊急事態宣言」という。)に伴う飲食店に対する時短営業の要請又は不要不急の外出・移動の自粛の要請(次条において「要請等」という。)による影響のため、売上げが特に減少した町内の事業者等に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としてもらうため、事業全般に広く使うことができる山都町事業継続支援給付金(以下「継続給付金」という。)を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(継続給付金の給付)

第2条 町は、緊急事態宣言に伴う要請等のため、売上げが特に減少した町内の事業者等に対して、予算の範囲内において、継続給付金を給付する。

(継続給付金)

第3条 継続給付金は、第6条第1項の規定による申請者の申請について町長が事務局(第5条に規定するものをいう。)の審査を通じて給付要件を満たすこと確認した時点で成立し、町長が給付を決定する贈与契約に基づくものとする。

2 継続給付金の額は、1事業者当たり10万円とする。

(給付対象者)

第4条 継続給付金の給付の対象となる者は、本町内に店舗や事業所等を有し継続して事業活動を行っている事業者等であって、次の各号のいずれかに該当するもの(第1号又は第2号に掲げる者にあっては、熊本県時短等要請協力金(熊本県が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として、酒類の提供を行う県内の飲食店等に対する営業時間の短縮等の要請を行ったことに伴い、全面的に応じた事業者に対して交付する協力金をいう。)の交付を受けた者でない者に限る。)とする。

(1) 国が行う持続化給付金(以下「国持続化給付金」という。)の給付を受けた者

(2) 熊本県が行う熊本県事業継続支援金(以下「県継続支援金」という。)の交付を受けた者

(3) 国が行う緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「国一時支援金」という。)の給付を受けた者

(4) 熊本県が行う熊本県事業継続・再開支援一時金(以下「県支援一時金」という。)の交付を受けた者

(事務局)

第5条 継続給付金の給付に係る事務を処理させるため、商工観光課に事務局を置く。

(給付の申請等)

第6条 継続給付金の給付を受けようとする者は、次項に規定する申請期間内に、山都町事業継続支援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号のいずれかの書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 国持続化給付金の給付決定通知の写し

(2) 県継続支援金の交付決定通知の写し

(3) 国一時支援金の給付を受けた旨の通知(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金給付規程(令和3年3月18日)第12条第2項第4号の規定により送付される通知をいう。)の写し

(4) 県支援一時金の交付決定及び額の決定通知(熊本県事業継続・再開支援一時金交付要綱(令和3年2月26日)第6条第2項に規定する通知をいう。)の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項を記載した書類

2 継続給付金の給付の申請期間は、この要綱の公示の日から令和3年10月29日までとする。

(給付の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査により継続給付金を給付すべきものと認めるときは、速やかに、継続給付金の給付を決定するものとする。

(継続給付金の給付等)

第8条 町長は、前条の規定により継続給付金の給付を決定したときは、当該申請者本人名義の振込先口座に当該決定の額の金額を振り込むものとする。この場合において、給付通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(継続給付金の返還等)

第9条 町長は、継続給付金の給付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該給付の決定を取り消し、既に継続給付金が給付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(1) 国持続化給付金の給付を受けた者が、給付要件を満たさないこと又は不給付要件に該当したことにより、国から当該贈与契約を解除され、その返還を求められたとき。ただし、国一時支援金の給付を受けた者が第3号本文に該当しないとき又は県支援一時金の交付を受けた者が第4号本文に該当しないときを除く。

(2) 県継続支援金の交付を受けた者が、熊本県から当該交付の決定を取り消され、その返還を求められたとき。ただし、国一時支援金の給付を受けた者が次号本文に該当しないとき又は県支援一時金の交付を受けた者が第4号本文に該当しないときを除く。

(3) 国一時支援金の給付を受けた者が、給付要件を満たさないこと又は不給付要件に該当したことにより、国から当該贈与契約を解除され、その返還を求められたとき。ただし、第1号本文に該当しないとき又は前号本文に該当しないときを除く。

(4) 県支援一時金の交付を受けた者が、熊本県から当該交付の決定を取り消され、その返還を求められたとき。ただし、第1号本文に該当しないとき又は第2号本文に該当しないときを除く。

2 前項の規定により継続給付金の返還を命ぜられた者は、当該命令に係る継続給付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該継続給付金の額につき年3パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、継続給付金の給付に関し必要な事項は、商工観光課長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第34号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山都町事業継続支援給付金給付要綱

令和3年3月24日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)