○山都町事業者等浄化槽維持管理支援事業補助金交付要綱
令和3年3月24日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響に伴い特に大きな影響を受け、売上げが大きく減少したことにより、浄化槽を維持管理する経費が事業継続の負担となっている町内の事業者等に対して、事業の継続を下支えするため、山都町事業者等浄化槽維持管理支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町は、売上げが大きく減少したことにより、浄化槽を維持管理する経費が事業継続の負担となっている町内の事業者等に対して、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に店舗や事業所等を有する事業者等(以下「事業者等」という。)のうち、国が行う事業復活支援金(以下「事業復活支援金」という。)の給付を受けた者とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業者等が実施した浄化槽の保守点検及び清掃に係る費用の合計額のうち、10万円を超える部分とする。
2 前項に規定する補助対象経費は、令和3年4月1日から補助金を申請する日までの間のうち、連続する12箇月の間に実施したものとする。ただし、過去において本補助金の対象となった月を除く。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限額は50万円とする。
2 補助金の交付は、1事業者につき同一年度中1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、山都町事業者等浄化槽維持管理支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて令和5年2月28日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費一覧(様式第2号)
(2) 浄化槽の保守点検料及び清掃料の支出が確認できる資料
(3) 事業復活支援金の給付を受けたことが確認できる資料
(補助金の返還等)
第9条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、既に支給された補助金の全額を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、商工観光課長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和4年6月21日告示第82号)
この要綱は、公示の日から施行し、改正後の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月6日告示第8号)
この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町事業者等浄化槽維持管理支援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年11月1日から適用する。