○山都町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年5月12日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う経済的負担を軽減することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して山都町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 申請した日の属する年度の前年度の1月1日から当該年度の3月31日までの間(以下「対象期間」という。)において新規に婚姻した世帯をいう。

(2) 住居費用 住宅取得費用又は住宅賃借費用をいう。

(3) 住宅取得費用 対象期間内に、新婚世帯が婚姻に伴い、本町内において新たに住宅を取得した際の費用をいう。ただし、売買契約若しくは工事請負契約を締結して取得されるもののうち当該契約書を取り交わさないもの又は贈与若しくは相続により取得されるものを除く。

(4) 住宅賃借費用 対象期間内に、新婚世帯が婚姻に伴い、本町内において新たに住宅を賃借した際に要した費用のうち、当該住宅に係る賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、夫婦の勤務先から住宅手当が支給されている場合の当該住宅手当相当額を除く。

(5) 引越費用 対象期間に、新婚世帯が婚姻に伴い、本町への転入又は本町内における転居の際に要した引っ越しに係る費用のうち、引越業者又は運送業者に支出された実費の額をいう。

(6) リフォーム費用 婚姻を機に住宅のリフォーム(婚姻日より前に実施するリフォームにあっては、婚姻の日から起算して1年以内に契約するリフォームに限る。)をする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用で、対象期間に支払った費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用については対象外とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、新婚世帯であって次条各号のいずれにも該当するものに対して、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助対象世帯)

第4条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 所得証明書(申請した日の属する月が4月から6月にあっては前々年分、7月から当該年度3月にあっては前年分)をもとに、夫婦の所得を合算した額が400万円未満であること。ただし、次に掲げる場合にあっては、当該所得は、それぞれに記載する計算方法により算出した額とする。

 婚姻に伴い、夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合は、離職した者について所得なしとして夫婦の所得を算出した額

 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学及び生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書(申請した日の属する月が4月から6月にあっては前々年分、7月から当該年度3月にあっては前年分)をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額

(2) 婚姻日において、新婚夫婦の双方の年齢が39歳以下であること。

(3) 補助金の交付申請時に夫婦がともに町内に住所を有する世帯であること。

(4) 過去に結婚新生活支援事業に係る補助金の交付を受けたことがないこと。

(5) 補助金の交付申請の時点において、夫婦のいずれも町税等の徴収金(婚姻に伴い、本町に転入した場合にあっては、転入前の市区町村税等の徴収金を含む。)に滞納がないこと。

(6) 世帯を構成する者が山都町暴力団排除条例(平成24年山都町条例第7条)第2条第1項第2号に規定する暴力団員等でないこと。

(補助金の額)

第5条 新婚世帯1世帯当たりの補助金の額は、住居費用、引越費用及びリフォーム費用の合計額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 婚姻日における夫婦の年齢が共に39歳以下のとき 30万円

(2) 婚姻日における夫婦の年齢が共に29歳以下のとき 60万円

(交付の特例)

第5条の2 第4条各号のいずれにも該当する新婚世帯であって、前年度に既に補助金の交付を受け、かつ、前条ただし書に規定する補助金の上限額に達しなかったものについては、当該上限額と既に交付を受けている補助金の額の差額について、さらに補助金の交付を受けることができる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、対象期間内に、山都町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 夫婦の双方の所得証明書

(3) 夫婦の双方の町内の住所が記載されている住民票の写し

(4) 夫婦の双方の町税等の滞納がない証明書

(5) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住宅取得の場合)

(6) 住宅の賃貸借見積書又は賃貸借契約書の写し(住宅賃借の場合)

(7) 入居時諸費用及び引越しに係る領収書等の写し(敷金、礼金、共益費、仲介手数料、引越費用)

(8) 住宅のリフォームに要した費用がわかる書類(リフォームの場合)

(9) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(第4条第1項第1号イに該当する場合)

(10) 離職票の写し(婚姻に伴い、夫婦の双方又は一方が離職し申請時において無職の場合)

(11) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅賃借の場合)

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは山都町結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに山都町結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、当該変更の内容が適当であると認めるときは山都町結婚新生活支援事業補助金変更交付承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金請求)

第8条 交付決定者は、第6条第2項又は前条第2項の規定により補助金の交付決定又は変更交付承認の通知を受けた場合は、速やかに山都町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(報告等)

第10条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(補助金の返還)

第11条 交付決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和5年3月23日告示第25号)

この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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山都町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年5月12日 告示第29号

(令和5年3月23日施行)