○山都町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年10月1日
規則第23号
山都町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年山都町条例第14号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月2日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。