○山都町まち・ひと・しごと創生推進基金条例

令和3年3月17日

条例第16号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費の財源に充てるため、山都町まち・ひと・しごと創生推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業の推進のために必要な経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財源上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的に反しない範囲において、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山都町まち・ひと・しごと創生推進基金条例

令和3年3月17日 条例第16号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月17日 条例第16号