○山都町営住宅を山都町復興一般住宅に建替える場合等の入居の特例に関する条例

令和3年3月11日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、町営住宅を復興一般住宅に建替える等の事業(以下、「事業」という。)の復興一般住宅への入居に関し、必要な事項を定めるものとする。

(新たに整備される住宅への入居)

第2条 町長は、事業により建替え対象となる町営住宅の最終入居者が、新たに整備される復興一般住宅に入居を希望する旨を申し出たときは、山都町一般住宅及び復興一般住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年山都町条例第137号。以下「条例」という。)第5条の規定にかかわらず、当該住宅に優先的に入居させることができる。

(移転の補償)

第3条 町長は、事業により町営住宅を退去する入居者が、住居を移転した場合は、その者に対して、移転に伴う経費を補償することができる。

(家賃の減額)

第4条 町長は、第2条の規定により優先的に入居させる者が、新たに入居する復興一般住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該者の居住の安定を図るため必要と認めるときは、条例第4条の規定にかかわらず、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。次条において「令」という。)第12条の規定を準用し、その家賃を減額することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山都町営住宅を山都町復興一般住宅に建替える場合等の入居の特例に関する条例

令和3年3月11日 条例第11号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和3年3月11日 条例第11号