○山都町保育料等に関する規則
令和3年2月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定により町が定める額並びに町が設置する保育所において保育必要量の認定に係る区分の時間を超えて行う保育の利用に要する費用その他保育料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。
(1) 保育料 保育必要量の区分の時間内に行う保育の利用に要する費用をいう。
(2) 町立保育所延長保育料 町が設置する保育所において保育必要量の区分の時間を超えて行う保育の利用に要する費用をいう。
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る保育料 0円
(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る保育料 別表第1に定める額
2 月の途中で利用を開始し、又は利用を解除した場合の保育料は、前項に規定する額に、当該月の利用を開始した日から当該月の末日までの開所日数又は当該月の初日から当該月の利用を解除した日の前日までの開所日数(25日を超えるときは、25日とする。)を乗じ、25で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(保育料の決定等の通知)
第4条 町長は、保育料を決定したとき、又は変更したときは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定子どもが受けた特定教育・保育等に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知しなければならない。
(町長が徴収する保育料の納期限)
第5条 町長が徴収する保育料を納付する場合は、口座振替納付によるときを除き、町長が発行する納入通知書兼領収証書により、保育を受ける月の末日(12月にあっては、28日を末日とする。)までに当該月分の保育料を納付しなければならない。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たる場合にあっては、その日後においてその日に最も近い次の各号に掲げる日でない日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から31日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、納期限を別に指定することができる。
(保育料の減免)
第6条 町長は、災害等の特別な事由により教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者等が保育料の全部又は一部を負担することが困難であると認められるときは、その事由がやむまでの間、保育料を減額し、又は免除することができる。
(町立保育所延長保育料)
第7条 町立保育所延長保育料は、別表第2のとおりとする。
(町立保育所延長保育料の納期限)
第8条 町立保育所延長保育料の納期限については、第5条の規定を準用する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
(山都町保育所入所児童の費用徴収規則の廃止)
2 山都町保育所入所児童の費用徴収規則(平成17年山都町規則第46号)は、廃止する。
(山都町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の廃止)
3 山都町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(平成27年山都町規則第7号)は、廃止する。
附則(令和5年2月28日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
特定保育等に係る保育料
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) (単位円) | |||||
年齢区分 | ||||||
階層区分 | 定義 | 満3歳未満児 | 満3歳以上児 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯等 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 3,400 | 3,300 | 0 | 0 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 7,800 | 7,600 | 0 | 0 | ||
第4―1階層 | 市町村民税所得割課税額 72,800円未満 | ひとり親世帯等 | 5,700 | 5,600 | 0 | 0 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 11,400 | 11,200 | 0 | 0 | ||
第4―2階層 | 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 7,500 | 7,350 | 0 | 0 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 15,000 | 14,700 | 0 | 0 | ||
第4―3階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 15,000 | 14,700 | 0 | 0 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 | 24,000 | 23,600 | 0 | 0 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 | 35,000 | 34,400 | 0 | 0 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 | 37,000 | 36,400 | |||
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 39,000 | 38,400 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保育標準時間 子ども子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により1日当たりの保育の利用を11時間までとするものをいう。
(2) 保育短時間 前号の1日当たりの保育の利用を8時間までとするものをいう。
(3) 生活保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下同じ。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付需給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。
(4) 市町村民税非課税世帯 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)を課されないもののみで構成する世帯
(5) 所得割課税額 所得によって課する市町村民税の額をいう。ただし、当該市町村民税の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。
(6) ひとり親世帯等 特定教育・保育等の利用に係る教育・保育給付認定子ども又はその兄弟姉妹を扶養している教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する者をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
キ 町長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者
2 この表における世帯の階層区分の認定については、その児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべてについて、それらの者の所得割課税額の合計額により行うものである。ただし、父母及びそれ以外の扶養義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 前項の場合において、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する母又は同政令第2条第2号に規定する父に該当するときは、その者の申請により地方税法第314条の2第1項第8号に規定する寡婦(寡夫)控除及び同条第3項に規定する寡婦控除を準用して所得割額の再計算を行うものとする。
5 ひとり親世帯等であって、市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯においては、第2子以降を別表第1に規定する額にかかわらず無料とする。(ただし、この場合の世帯においては、就学前子どもにかぎらず生計を一にする子どもの最年長者を第1子とする。)
6 4月から8月までの月分の保育料の額は前年度分市町村民税により、9月から翌年3月までの月の分の保育料の額は当該年度分の市町村民税により決定するものとする。
7 熊本県多子世帯子育て支援事業の適用を受ける児童(第7階層及び第8階層を除く。)の保育料については、第3子以降の保育料は、無料とする。
8 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯については、第8階層にあるものとみなしてこの表を適用する。
別表第2(第7条関係)
単位 | 延長保育料 |
30分 | 100円 |