○山都町新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給金交付要綱
令和3年3月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化した町内の中小企業者の経営安定化を図るため、新型コロナウイルス感染症対策中小企業者向け特別資金(以下「特別資金」という。)の融資を受けた町内の中小企業者に対し、山都町新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給金(以下、「利子補給金」という。)を交付することについて、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。
(利子補給金の交付)
第3条 町は、特別資金の融資を受けた者に対し、予算の範囲内において、利子補給金を交付する。
(対象資金)
第4条 利子補給金の対象となる特別資金は、次のとおりとする。
(1) 熊本県金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス感染症対策分)
(2) 熊本県金融円滑化特別資金(セーフティネット保証4号新型コロナウイルス感染症対策分)
(3) 熊本県金融円滑化特別資金(危機関連保証新型コロナウイルス感染症対策分)
(4) 緊急時短期資金(熊本県信用保証協会制度分)
(5) 熊本県新型コロナウイルス経営改善資金伴走支援型
(6) 伴走支援型特別保証
(7) 熊本県新型コロナウイルス経営改善資金事業再生型
(8) 事業再生計画実施関連保証(感染者対応型)制度
(9) 上記に掲げるもののほか、新型コロナウイルス感染症対策分の融資で町長が認めるもの
(利子補給金の交付対象者)
第5条 利子補給金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和2年2月25日から令和4年3月31日までの間において前条に規定する特別資金の融資を受けた中小企業者とし、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、資金を目的以外に使用した中小企業者及び熊本県信用保証協会による代位弁済となった中小企業者は交付対象としない。
(1) 個人にあっては町内に住所又は事業所を有する者、法人にあっては町内に本社若しくは支店又は事業所を有する者
(2) 融資実行日から利子補給金の申請日まで、山都町において継続して事業を営んでいる者
(3) 利子補給金の交付申請時において、本町以外の者から当該特別資金に係る利子補給を受けていない者
(4) 町税等の滞納がない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団若しくは暴力団員でない者又はそれらと関係を有しない者
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(利子補給金の額)
第6条 利子補給金の額は、第4条に定める特別資金の融資について、取扱金融機関に毎年1月1日から12月31日までの間に支払った利子に相当する額(約定償還日を超えたことにより支払うべき遅延利息を除く。)の全額とする。
2 利子補給金の対象となる融資限度額は、8000万円とする。
(利子補給金の対象期間)
第7条 利子補給金の対象期間は、特別資金の融資実行日から36箇月以内とする。
(1) 第5条第1項に規定する要件を備えていることを証する書類(登記簿謄本、営業許可証、確定申告書等の写し)
(2) 第4条に規定する特別資金の融資を受けたことを証する書類(金銭消費貸借契約書等の写し)
(3) 利子支払実績証明書(様式第2号)
(4) 対象融資に係る償還予定表の写し又はこれに類似する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、利子補給金の交付を受けることができる者が前項に規定する期限までに利子補給金の交付申請をしなかった場合は、当該申請に係る期間の利子補給金の交付を行わないものとする。
(利子補給金の取り消し等)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条各号に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により利子補給金の交付を受けたとき。
(3) 借入金を目的以外の用途に使用したとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、令和2年2月25日から適用する。
附則(令和4年2月28日告示第10号)
この要綱は、公示の日から施行する。