○山都町会計年度任用職員の人事評価の実施に関する規程

令和3年2月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項及び山都町職員人事評価実施規程(平成29年山都町訓令第7号)第3条第2項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価、意識・姿勢評価及び能力評価について人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 被評価者 人事評価の対象となる職員をいう。

(3) 評価者 被評価者の人事評価を行う者をいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すもの(別記様式)をいう。

(5) 苦情 人事評価制度及び結果に関する不平又は不満をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員は、次に掲げる職員以外のものとする。

(1) 休職、育児休業等で評価期間の全期間にわたって勤務した日がない職員

(2) 地域おこし協力隊の隊員

(3) 消費生活相談員

(4) 外国語指導助手(ALT)

(5) 日々雇用職員

(6) その他町長が人事評価を行うことが適当でないと認める職員

(評価者)

第4条 人事評価の評価者は、所属長とする。

(人事評価の期間等)

第5条 人事評価は、採用された日から任期の末日までを評価期間とし、1月1日(1月1日を任期に含まない職員については、任期の末日)を評価基準日として、これを実施する。

(人事評価の方法)

第6条 人事評価は、業績評価、意識・姿勢評価及び能力評価の方法により実施する。

2 業績評価、意識・姿勢評価及び能力評価の合計を総合評価とする。

第7条 業績評価、意識・姿勢評価及び能力評価は、別表第1に掲げる評価項目ごとに、同表に規定する着眼点について、別表第2に規定する基準で評価(評点)することにより行うものとする。

2 総合評価に当たっては、前項の規定による業績評価、意識・姿勢評価及び能力評価の点数を合算した点数で、別表第3に規定する評語(A・B・C)を付するものとする。

(面談及び結果の開示)

第8条 評価者は、人事評価を行った後に、被評価者と面談を行い、総合評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。

(評価者の責務)

第9条 評価者は、次に掲げる責務に基づいて人事評価を行うものとする。

(1) 被評価者の業務遂行状況に注意を払い、指導するように努めること。

(2) 被評価者の行動把握を適切に行い、客観的かつ公正な評価を行うこと。

(3) 人事評価の結果に応じて、被評価者に対する適正な指導及び人材育成に努めること。

(4) 職員に対する自らの指導及び監督能力の向上並びに人事評価の技術の向上に努めること。

(人事評価記録書の保管)

第10条 評価者は、被評価者と面談を実施した後すみやかに人事評価記録書を総務課人事給与係へ提出するものとする。

2 人事評価記録書の保管者は総務課長とし、人事評価記録書作成後1年間は、これを廃棄することができない。

(評価結果の活用)

第11条 人事評価の結果は、被評価者の任用その他人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情への対応)

第12条 人事評価に伴う苦情については、山都町職員人事評価実施規程第15条の規定を準用するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第7条関係)

評価項目

着眼点

業績評価

業務遂行

・業務の内容を理解し、定められた手続きや指示に従って業務を遂行できたか

・適切な理解と判断のもと、業務を正確かつ迅速に処理できたか

意識・姿勢評価

服務規律

・服務規律、職場のルールを遵守していたか

・住民等の相手に対して節度ある応答態度、言葉遣いをしていたか

協調性

・組織の一員として、率先して他の職員と協力し、補い合うことができたか

能力評価

知識・技能

・必要な知識・技能を身に付け、業務に活かされていたか

別表第2(第7条関係)

評点

業績評価

規律・姿勢評価

能力評価

業務遂行

服務規律

協調性

知識・技能

3点

期待を上回る業績を上げた

他に模範となるほどの意識・姿勢だった

高度な知識・技能を有し、正確に業務遂行に当たった

2点

おおむね期待どおりの業績を上げた

おおむね期待どおりの意識・姿勢だった

必要とされる知識・技能を有し、適切に業務遂行に当たった

1点

期待を下回る業績であった

期待を下回る意識・姿勢であり、他に悪影響を及ぼした

知識・技能が不足しており、業務遂行が困難であった

別表第3(第7条関係)

評語

基準(業績評価、意識・姿勢評価及び能力評価の評点の合計点数)

A

極めて良好である(11点以上)

B

良好である(8点以上10点以下)

C

良好でない(7点以下)

画像

山都町会計年度任用職員の人事評価の実施に関する規程

令和3年2月15日 訓令第1号

(令和3年2月15日施行)