○山都町認知症高齢者等おかえりサポート事業実施要綱

令和3年1月6日

告示第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 見守りシール事業(第4条―第9条)

第3章 おかえりアシスト事業(第10条―第14条)

第4章 雑則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により徘徊行動のおそれのある認知症高齢者等が行方不明になった場合において、その居場所を早期に発見するとともに、その保護を図るために、町が実施する認知症高齢者等おかえりサポート事業について必要な事項を定め、もって、地域の人々と関係機関との協力により、認知症高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症高齢者 65歳以上の認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である者(認知症であることが疑われる者を含む。次号において同じ。)をいう。

(2) 若年性認知症の者 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号の初老期における認知症である者で徘徊行動のおそれがあるものをいう。

(3) 認知症高齢者等 認知症高齢者又は若年性認知症の者をいう。

(4) 介護者等 認知症高齢者等と同居をしている者又は認知症高齢者等の親族であって当該認知症高齢者等を介護しているものをいう。

(5) 関係機関 役場各支所、地域包括支援センター、民生委員、警察署及び消防署をいう。

(6) 見守りシール 第6条第5項の規定により登録者名簿に登録された認知症高齢者等(以下「登録者」という。)の情報であって、登録者が行方不明となる場合に備えた緊急連絡先等の発見時に速やかな身元確認に資するもの(以下「緊急連絡先等情報」という。)を携帯電話等で読み取ることができる二次元バーコードが印刷されたシールをいう。

(7) 見守りシール事業 第4条に規定するものをいう。

(8) 補助事業者等 介護者等で本人の属する世帯の世帯員の全員が町税その他町の徴収金を滞納していないものをいう。

(9) 位置測定端末 人の身体に装着できる電子計算機であって人工衛星から発射される信号を用いて当該端末の場所を検索し、及び把握できる端末のうちスマートフォン及び携帯電話端末を除いたものをいう。

(10) おかえりアシスト事業 第10条に規定するものをいう。

(11) 認知症高齢者等おかえりサポート事業 見守りシール事業又はおかえりアシスト事業をいう。

(認知症高齢者等おかえりサポート事業)

第3条 町は、認知症高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう支援するために、認知症高齢者等おかえりサポート事業を実施する。

第2章 見守りシール事業

(見守りシール事業の内容)

第4条 見守りシール事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症高齢者等の情報及び緊急連絡先等情報を登録し、並びに管理すること。

(2) 登録者に対して、見守りシールを配布すること。

(3) 登録者が徘徊し、通報を受けた際に、緊急連絡先へ連絡すること。

(4) 行方不明になった登録者が発見された後、必要に応じて、関係機関による生活支援につなげること。

(見守りシール事業の対象者)

第5条 見守りシール事業の対象者は、次に掲げる要件を満たす認知症高齢者等とする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、在宅していること。

(2) 当該認知症高齢者等を迎えに行くことができる介護者等がいること。

(3) 前条第1号に規定する情報に関し、見守りシール事業の実施に必要な範囲内において、町が当該情報を利用し、又は町が当該情報を関係機関に対して提供することについて、同意が得られるものであること。

(申請及び登録等)

第6条 見守りシール事業を利用しようとする者は、見守りシール事業登録申請書(様式第1号第5項において単に「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定により申請することができる者は、見守りシール事業の対象者又はその介護者等とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

3 町長は、第1項の規定による申請を受けた場合、当該申請の内容を審査し、利用の可否について決定するものとする。

4 町長は、前項の規定により利用の可否について決定した場合は、見守りシール事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

5 町長は、利用について可とする決定をしたときは、申請書に記載された情報を見守りシール事業登録者名簿(様式第3号第2条第6号において「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

6 町長は、前項の規定により登録をしたときは、当該登録者に対して、見守りシール40枚を無償にて配布する。

(登録内容の変更の届出)

第7条 登録者は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、見守りシール事業登録内容変更届(様式第4号)により、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更が生じたとき。

(2) 緊急連絡先等情報に変更が生じたとき。

(3) 見守りシールを毀損したことにより、再交付を受けるとき。

(登録の廃止の届出)

第8条 登録者は、第5条第1号又は第2号のいずれかの要件に該当しなくなったときは、見守りシール事業登録廃止届(様式第5号)により、速やかに、町長に届け出なければならない。

(見守りシール事業の委託)

第9条 町長は、見守りシール事業について24時間対応とするため、見守りシール事業を適切に実施することができると認められる事業者に対して、見守りシール事業の実施を委託することができる。

第3章 おかえりアシスト事業

(おかえりアシスト事業の内容)

第10条 おかえりアシスト事業は、補助事業者等が第1条の規定による支援を受けることを目的として当該認知症高齢者等本人のために位置測定端末を導入する場合において、当該導入に係る費用の一部について、町が予算の範囲内において、当該補助事業者等に対して、おかえりアシスト事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを内容とする。

(補助対象経費)

第11条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、位置測定端末の導入に係る次に掲げる費用とする。

(1) 位置測定端末本体の購入等に要する費用

(2) 当該位置測定端末の附属機器等の購入等に要する費用

(3) 当該位置測定端末の利用に係る加入又は登録に要する費用

(補助金の額)

第12条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、1万円を上限とする。

2 補助金の交付は、当該認知症高齢者等1人当たり1回に限るものとする。

(補助金の交付の申請等)

第13条 補助事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、おかえりアシスト事業補助金交付申請書兼請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、位置測定端末を導入する日の属する年度の末日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 位置測定端末の購入等に係る契約書(当該利用の内容が記載された内訳書等を含む。)の写し

(2) 当該位置測定端末の購入等に要した費用に係る領収証の写し

(補助金の交付の決定等)

第14条 町長は、前条の規定により補助事業者等から補助金の交付の申請及び請求があった場合において、当該認知症高齢者等の状況を調査の上補助金を交付すべきものと認めたときは、当該補助金の額を決定して、当該補助事業者等に対して、おかえりアシスト事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により通知するとともに、当該補助金を交付するものとする。

第4章 雑則

(守秘義務)

第15条 町の職員及び関係機関(役場各支所を除く。)の職員は、認知症高齢者等おかえりサポート事業の実施に当たって知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委任)

第16条 この要綱の施行について必要な事項は、福祉課長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日告示第91号)

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の山都町認知症高齢者等おかえりサポート事業実施要綱第5条の規定により登録の申請があったものについては、なお従前による。

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山都町認知症高齢者等おかえりサポート事業実施要綱

令和3年1月6日 告示第1号

(令和5年9月22日施行)