○山都町医療機関新型コロナウイルス感染防止対策事業補助金交付要綱

令和2年12月4日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中で、必要な医療提供を継続することが求められる医療機関において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう感染拡大防止対策を行う町内の医療機関(以下「医療機関」という。)に対し、山都町医療機関新型コロナウイルス感染防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 町は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行う医療機関に対して、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象となる医療機関は、本町内に存する病院(そよう病院を除く)、医院、クリニック又は歯科医院とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図ることを目的として、次の各号に掲げるものを導入するために必要な経費とする。

(1) 身体をウイルスから防護するための防護服、ゴーグル、キャップ、サージカルマスク、手袋 足カバー等

(2) 飛沫の飛来を遮断するための飛沫ガード、アクリル板、ビニールスクリーン、パーテーション等

(3) 殺菌・消毒等を継続実施するための消毒液、石鹸、ハンドソープ、滅菌機、空間除菌機等

(4) 接触機会を減らすためのオンライン用PC端末、タブレット端末等

(5) 密集する機会を減らすための足形シールの貼付、移動線、インフォメーションポール等

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が新型コロナウイルス感染防止対策について有効と認めるもの

2 前項に規定する補助対象経費は、補助金の申請年度の4月1日から当該申請の日までの間に支出したものに限る。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に10分の10を乗じて得た額とする。ただし、補助金の上限額は、次の各号の医療機関の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 病院 500,000円

(2) 医院又はクリニック 250,000円

(3) 歯科医院 200,000円

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、山都町医療機関新型コロナウイルス感染防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、申請年度の3月20日までに町長に提出しなければならない。

(1) 対象経費一覧表(様式第2号)

(2) 経費の支出が確認できる資料

(3) 感染拡大防止対策の実施が確認できる資料

(補助金の交付決定等)

第7条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、山都町医療機関新型コロナウイルス感染防止対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(補助金の請求)

第8条 規則第16条第1項の請求書は、山都町医療機関新型コロナウイルス感染防止対策事業補助金交付請求書(様式第4号)によるものとする。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に支給された補助金の全額を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

山都町医療機関新型コロナウイルス感染防止対策事業補助金交付要綱

令和2年12月4日 告示第104号

(令和2年12月4日施行)