○山都町外出支援サービス事業実施要綱

令和2年12月7日

告示第105号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭内において送迎すること又は一般の交通機関を利用することが困難である町内の在宅の要介護認定者、重度心身障害者等に対して、町が医療機関への送迎サービス事業を実施することにより、利用者の在宅生活を支援し、その自立と生活の質を確保することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 町は、家庭内において送迎すること又は一般の交通機関を利用することが困難である町内の在宅の要介護認定者、重度心身障害者等に対して、医療機関への送迎サービス事業(以下「外出支援サービス事業」という。)を実施する。

2 町長は、外出支援サービス事業の目的を適切に実施できると認められる社会福祉法人等(道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定による登録を受けているものに限る。)に、外出支援サービス事業の実施を委託することができる。

(事業受託者の責務)

第3条 前条第2項の規定により外出支援サービス事業を受託した事業者(以下「事業受託者」という。)は、事業の実施に当たり、関係法令に抵触しないよう留意しなければならない。

(事業の実施方法)

第4条 外出支援サービス事業は、事業受託者がその保有する送迎用車両を用いて、利用者(第8条第3項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。)の居宅と医療機関との間を行程として利用者の送迎を行う方法により実施する。

(外出支援サービス事業の行程)

第5条 外出支援サービス事業の行程は、発地又は着地のいずれかが本町の区域内にあるものでなければならない。

(事業対象者)

第6条 外出支援サービス事業を利用することができる者(次条において「事業対象者」という。)は、町内に居住する次の各号のいずれかに該当する者であって、家庭内において送迎すること又は一般の交通機関等を利用することが困難であるものとする。

(1) 要介護4又は要介護5の要介護認定を受けている者

(2) 身体障害者手帳(障害の級別が1級又は2級であるものに限る。)の交付を受けている者のうち下肢、体幹、視覚その他の障害により家庭内において送迎すること又は一般の交通機関等を利用することが困難とされているもの

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該障害等級が1級であるもの

(4) 療育手帳の交付を受けている者で当該障害の程度がA1又はA2であるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が家庭内において送迎すること又は一般の交通機関等を利用することが困難であると認めるもの

(利用の申請)

第7条 事業対象者は、外出支援サービス事業を利用しようとするときは、あらかじめ、山都町外出支援サービス事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(利用の可否の決定等)

第8条 町長は、前条の規定のよる申請があったときは、内容を審査し、利用の可否について決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の可否について決定したときは、山都町外出支援サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 町長は、利用について可とする決定をしたときは、山都町外出支援サービス事業利用者台帳(様式第3号)にその旨を登録し、併せて山都町外出支援サービス事業依頼書(様式第4号)により事業受託者に対して外出支援サービス事業の実施を依頼するものとする。

4 事業受託者は、前項の規定による依頼を受けたときは、速やかに、山都町外出支援サービス事業受託書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用料)

第9条 利用者は、外出支援サービス事業を利用したときは、当該利用した日に、事業受託者に対して利用料を支払わなければならない。

2 前項の利用料の額は、山都町福祉サービス手数料条例(平成18年山都町条例第29号)第3条に規定する外出支援サービス事業手数料の額とする。

(事情変更の届出)

第10条 利用者又はその扶養義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 転居、転出、入院、死亡その他申請を行った日以後において当該申請の内容について変更があったとき。

(2) 外出支援サービス事業を利用する必要がなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか当該利用に関して届け出るべき事情の変更が生じたとき。

(事業の停止又は廃止)

第11条 町長は、前条の規定による届出があった場合において、当該利用者の外出支援サービス事業について停止又は廃止する必要があると認めるときは、その停止又は廃止について決定し、その旨を、山都町外出支援サービス事業利用停止(廃止)決定通知書(様式第6号)により、当該利用者又はその扶養義務者及び当該事業受託者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

(山都町障害者外出支援サービス事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 山都町障害者外出支援サービス事業実施要綱(平成28年山都町告示第5号)

(2) 山都町高齢者外出支援サービス事業実施要綱(平成29年山都町告示第26号)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山都町外出支援サービス事業実施要綱

令和2年12月7日 告示第105号

(令和2年12月7日施行)