○山都町私立保育園等新型コロナウイルス感染症対策補助金交付要綱
令和2年11月25日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、私立保育園等に通う園児が安心して施設を利用できるよう、感染拡大防止対策を実施する私立保育園等を運営する社会福祉法人に対し、山都町私立保育園等新型コロナウイルス感染症対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町は、本町内に存する私立保育園等(私立の保育所又は認定こども園をいう。)を運営する社会福祉法人が新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止を図ることを目的として次条第1項各号に掲げるものを導入することに対して、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図ることを目的として、次の各号に掲げるものを導入するために必要な経費とする。
(1) 感染防止用マスク
(2) アルコール消毒液
(3) 非接触式手指消毒器
(4) 非接触型体温計
(5) 抗ウイルス空気清浄機
(6) 飛沫防止用パーテーション
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が新型コロナウイルス感染防止対策について有効と認めるもの
2 前項に規定する補助対象経費は、令和2年4月1日から補助金の交付の申請の日までの間に支出したものに限る。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に10分の10を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、200,000円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、山都町私立保育園等新型コロナウイルス感染症対策補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて令和3年3月20日までに町長に提出しなければならない。
(1) 経費の支出が確認できる資料
(2) 感染拡大防止対策の実施が確認できる資料
(補助金の返還等)
第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、既に支給された補助金の全額を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。