○介護サービス等事業又は障害福祉サービス等事業を提供する事業所に勤務する職員に対する慰労金の支給に関する要綱
令和2年12月8日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による感染拡大が続いている現下にあって、継続して提供することが求められる介護サービス等事業又は障害福祉サービス等事業を提供している本町内の事業所・施設等(以下「事業所」という。)において、新型コロナウイルス感染症による感染防止対策を講じつつ、相当程度心身に負担が掛かる中に強い使命感を持って業務に従事している職員に対して、慰労金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(慰労金の支給)
第2条 町は、前条に規定する職員に対して、予算の範囲内において、慰労金を支給する。
(受給資格者)
第3条 慰労金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本町内に存する次の各号のいずれかの事業所に勤務する職員とする。
(1) 老人福祉施設
(2) 有料老人ホーム
(3) 介護保険施設
(4) 介護療養型医療施設
(5) サービス付き高齢者向け住宅
(6) 居宅サービス事業を行う事業所
(7) 地域密着型サービス事業を行う事業所
(8) 障害福祉サービス事業を行う事業所
(9) 地域生活支援事業を行う事業所
(10) 障害児通所支援を行う事業所
(慰労金の額)
第4条 慰労金の額は、受給資格者1人当たり、8,000円とする。
(慰労金の受給等)
第5条 受給資格者は、その勤務する事業所を運営する法人(以下「事業者」という。)の代表者に対して当該慰労金の受給に係る権利を委任することにより、当該代表者を代理人として、慰労金を受給することができる。
2 町長は、前項の規定による委任を受けた事業者の代表者(以下「代理人」という。)に対して、当該事業所において委任した受給資格者(以下「本人」という。)全員に係る慰労金について一括して支給するものとする。
2 代理人は、前項の規定により慰労金の振り込みがあったときは、直ちに、各本人に対して、慰労金を支給しなければならない。
(支給に関する報告等)
第9条 町長は、事業者に対して、随時に、慰労金の支給状況について、報告を求め、又は検査を行うことができる。
(慰労金の返還等)
第10条 町長は、事業者が支給を受けた慰労金の全部について各本人に対して支給しなかったときは、当該慰労金の支給の決定を取り消し、既に交付した慰労金の全部について返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。