○介護サービス等事業又は障害福祉サービス等事業を提供する事業所に勤務する職員に対する慰労金の支給に関する要綱

令和2年12月8日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による感染拡大が続いている現下にあって、継続して提供することが求められる介護サービス等事業又は障害福祉サービス等事業を提供している本町内の事業所・施設等(以下「事業所」という。)において、新型コロナウイルス感染症による感染防止対策を講じつつ、相当程度心身に負担が掛かる中に強い使命感を持って業務に従事している職員に対して、慰労金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(慰労金の支給)

第2条 町は、前条に規定する職員に対して、予算の範囲内において、慰労金を支給する。

(受給資格者)

第3条 慰労金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本町内に存する次の各号のいずれかの事業所に勤務する職員とする。

(1) 老人福祉施設

(2) 有料老人ホーム

(3) 介護保険施設

(4) 介護療養型医療施設

(5) サービス付き高齢者向け住宅

(6) 居宅サービス事業を行う事業所

(7) 地域密着型サービス事業を行う事業所

(8) 障害福祉サービス事業を行う事業所

(9) 地域生活支援事業を行う事業所

(10) 障害児通所支援を行う事業所

(慰労金の額)

第4条 慰労金の額は、受給資格者1人当たり、8,000円とする。

(慰労金の受給等)

第5条 受給資格者は、その勤務する事業所を運営する法人(以下「事業者」という。)の代表者に対して当該慰労金の受給に係る権利を委任することにより、当該代表者を代理人として、慰労金を受給することができる。

2 町長は、前項の規定による委任を受けた事業者の代表者(以下「代理人」という。)に対して、当該事業所において委任した受給資格者(以下「本人」という。)全員に係る慰労金について一括して支給するものとする。

(慰労金の交付申請)

第6条 代理人は、前条第2項の規定により慰労金の支給を受けようとするときは、慰労金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、慰労金受給職員一括表(様式第2号)及び各本人の慰労金代理受領委任状(様式第3号)を添付して、令和3年3月31日までに、町長に申請しなければならない。

(慰労金の支給決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査により慰労金を支給すべきものと認めたときは、速やかに、慰労金の支給について決定をし、慰労金支給決定通知書(様式第4号)より、その旨を代理人に通知するものとする。

(慰労金の振り込み等)

第8条 町長は、前条の規定により慰労金の支給の決定をしたときは、速やかに、事業者本人名義の振込先口座に慰労金を振り込むとともに。併せて、慰労金支給通知書(様式第5号)により、その旨を代理人に通知するものとする。

2 代理人は、前項の規定により慰労金の振り込みがあったときは、直ちに、各本人に対して、慰労金を支給しなければならない。

(支給に関する報告等)

第9条 町長は、事業者に対して、随時に、慰労金の支給状況について、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(慰労金の返還等)

第10条 町長は、事業者が支給を受けた慰労金の全部について各本人に対して支給しなかったときは、当該慰労金の支給の決定を取り消し、既に交付した慰労金の全部について返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

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介護サービス等事業又は障害福祉サービス等事業を提供する事業所に勤務する職員に対する慰労金…

令和2年12月8日 告示第106号

(令和2年12月8日施行)