○山都町浄化槽整備促進事業補助金交付要綱

令和2年12月10日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水対策の実施を推進することにより公共用水域の水質汚濁を防止し、公衆衛生の向上と生活環境の保全を図ることを目的として、町が浄化槽の整備促進のための補助金を交付することについて、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業者等 規則第2条第3項の補助事業者等をいう。

(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(処理対象人員が10人以下のものに限る。)であって環境省関係浄化槽施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条の2に規定する放流水の水質の技術上の基準を満たすものをいう。

(3) 住宅等 本町内に存する専用住宅、共同住宅又は併用住宅(小規模店舗等を併用した住宅)をいう。

(4) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法等の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(5) くみ取便槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定するくみ取便所の便槽をいう。

(6) 宅内配管工事 浄化槽本体の設置のために必要な工事であって、浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水を流入させる管をいう。)、ます及び浄化槽から住宅等の敷地に隣接する放流先までに至る放流管の設置に係るものをいう。

(7) 既存単独処理浄化槽からの転換 既存単独処理浄化槽に替えて浄化槽を設置することをいう。

(8) くみ取便槽からの転換 くみ取便槽に替えて浄化槽を設置することをいう。

(9) 転換 既存単独処理浄化槽からの転換又はくみ取便槽からの転換をいう。

(補助金の交付)

第3条 町は、生活排水対策の実施を推進することにより公共用水域の水質の汚濁を防止し、公衆衛生の向上と生活環境の保全を図ることを目的として、補助事業者等に対して、浄化槽整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、自らが居住する住宅等において、浄化槽を設置し、又は転換を行う者とする。

(交付の条件)

第5条 規則第5条第1項第3号に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の交付を受けて設置した浄化槽を適切に管理すること。

(2) 浄化槽法第5条第1項の規定による届出を行い、又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けて浄化槽を設置するものであること。

(3) 既に浄化槽が設置されている住宅等の増築、改築若しくは建て替え又は既に設置されている浄化槽の更新(災害により損壊したものの更新を除く。)に伴うものでないこと。

(4) 住宅等を借りている者にあっては、貸主の承諾が得られたものであること。

(5) 補助金の交付決定前に工事に着手しないこと。

(6) 本人又はその属する世帯の世帯員が町税その他町の徴収金を滞納していないこと。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。次条において同じ。)とする。ただし、次の各号に掲げる処理対象人員による浄化槽の規模の区分ごとに、当該各号に定める額をその上限額とする。

(1) 5人槽 332,000円

(2) 7人槽 414,000円

(3) 10人槽 548,000円

(補助金の額の加算)

第7条 町長は、既存単独処理浄化槽からの転換の場合において、当該既存単独処理浄化槽を撤去する必要があると認めるときは、当該撤去に要する費用に相当する額(9万円を上限額とする。)を、前条に規定する補助金の額に加算して交付することができる。

2 町長は、既存単独処理浄化槽からの転換の場合において、当該転換に伴い宅内配管工事を行う必要があると認めるときは、当該宅内配管工事に要する費用に相当する額(30万円を上限額とする。)を、前条に規定する補助金の額に加算して交付することができる。

3 町長は、くみ取便槽からの転換の場合において、転換促進費として10万円を、前条に規定する補助金の額に加算して交付することができる。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、工事に着手する前に、浄化槽整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号次項において「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 申請書には、事業計画書(様式第2号)のほか申請書第2項に掲げる書類を添付しなければならない。

(補助金交付決定通知書)

第9条 規則第6条の規定による通知は、浄化槽整備促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(事業内容等の変更)

第10条 規則第7条第1項の変更申請書は、浄化槽整備促進事業補助金変更申請書(様式第4号)とする。

2 町長は、規則第7条第2項後段の規定による承認をしたときは、浄化槽整備促進事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により、補助事業者等に通知するものとする。この場合において、同項後段の規定により補助金の交付の変更決定をするときは、浄化槽整備促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、併せて通知するものとする。

(申請の取下げの期限)

第11条 規則第8条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期限は、規則第6条(規則第7条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から起算して30日を経過する日までとする。

(実績報告書)

第12条 規則第13条の実績報告書は、浄化槽整備促進事業補助金実績報告書(様式第7号。この条において「実績報告書」という。)とする。

2 実績報告書には、事業報告書(様式第8号)のほか実績報告書第2項に掲げる書類を添付しなければならない。

3 実績報告書の提出の期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定通知)

第13条 町長は、規則第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは、浄化槽整備促進事業補助金確定通知書(様式第9号)により、当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金の請求書)

第14条 規則第16条第1項の請求書は、浄化槽整備促進事業補助金交付請求書(様式第10号)とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(山都町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の廃止)

2 山都町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成17年山都町告示第41号)は、廃止する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山都町浄化槽整備促進事業補助金交付要綱

令和2年12月10日 告示第107号

(令和3年4月1日施行)