○山都町子育て世帯支援金支給要綱

令和2年11月25日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による現下の厳しい経済情勢の中にあって新生児が誕生した世帯の家計を支援することを目的として、当該新生児を養育する世帯に対し、山都町子育て世帯支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「新生児」とは、令和2年4月28日から令和3年3月31日までの間に出生した者であって、第6条の規定による申請の日(以下「申請日」という。)現在において本町の住民基本台帳に記録されているものをいう。

(支援金の支給)

第3条 町は、新生児が誕生した世帯の家計を支援することを目的として、当該新生児を養育する世帯に対し、予算の範囲内において、支援金を支給する。

(支給対象者)

第4条 支援金の支給の対象となる者は、本人が次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 新生児の父若しくは母又は新生児を監護する者であること。

(2) 新生児と同一世帯において新生児を養育する者であること。

(3) 令和2年4月28日から申請日まで引き続き本町の住民基本台帳に記録されていること。

(4) 本人及びその者の属する世帯の世帯員について、町税等の滞納がないこと。

(支給額)

第5条 支援金の額は、新生児1人当たり10万円とする。

(支給の申請等)

第6条 支援金の支給を受けようとする者は、山都町子育て世帯支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、令和3年4月15日までに、町長に申請しなければならない。

(1) 当該新生児に係る母子健康手帳の出生届出済証明の写し

(2) 本人確認ができる運転免許証、マイナンバーカード等の写し

(3) 金融機関の口座が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し

(支給の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、山都町子育て世帯支援金支給決定通知書(様式第2号。以下「支給決定通知書」という。)又は山都町子育て世帯支援金支給却下通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し通知しなければならない。

(支援金の請求)

第8条 支給決定通知書による通知を受けた申請者は、支援金を請求しようとするときは、山都町子育て世帯支援金請求書(様式第4号)により、速やかに、町長に請求しなければならない。

(支給の方法)

第9条 町長は、前条の規定による請求があったときは、申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により支給するものとする。

(支援金の取消し)

第10条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により支援金の支給を受けたときは、当該支援金の支給決定を取り消し、既に支給した支援金の全部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

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山都町子育て世帯支援金支給要綱

令和2年11月25日 告示第102号

(令和2年11月25日施行)