○山都町民間交通事業者新型コロナウイルス感染症対策補助金交付要綱
令和2年11月4日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、町民が安心して利用できる移動手段を確保するため、感染拡大防止対策を実施する民間交通事業者に対し、山都町民間交通事業者新型コロナウイルス感染症対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 貸切バス事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業をいう。
(2) タクシー事業 道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。
(3) 民間交通事業者 本町内において貸切バス事業又はタクシー事業を営む民間の交通事業者であって、その主たる事業所又は営業所が本町内に所在するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する民間交通事業者に対して、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図ることを目的として、運行する車両に次の各号に掲げるものを設置するために必要な経費とする。
(1) 抗ウイルス空気清浄機
(2) アルコール消毒自動噴霧器
(3) 非接触型体温計
(4) 飛沫感染防止カーテン
(5) ステッカー、ポスターその他の広告媒体(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施しており利用者が安心して利用できることを広報するもの又は感染拡大防止を促すものに限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 前項に規定する補助対象経費は、令和2年4月1日から補助金の交付申請日までの間に支出したものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、運行する車両1台当たりの補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該車両1台当たりの補助金の上限額は、貸切バス車両にあっては60,000円、タクシー車両にあっては30,000円とする。
2 補助金の対象となる車両は、当該補助金の交付申請の日において、当該車両の自動車検査証の使用の本拠の位置の欄に本町内の住所が記載されているものに限る。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 事業所又は営業所の所在及び営業区域が分かる書類の写し
(3) 事業所又は営業所で使用する車両の自動車検査証の写し
(4) 経費の支出が分かる資料
(5) 感染拡大防止対策の実施が確認できる資料
(6) その他町長が必要と認める書類
2 次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付申請をすることができない。
(1) 町税等の滞納がある者
(2) 暴力団による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者
(3) その他町長が適当でないと認める者
(補助金の返還等)
第9条 町長は、申請者が虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に支給された補助金の全額を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。