○山都町店舗等新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業補助金交付要綱

令和2年11月11日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に取り組む町内の事業者に対し、その経費の一部を補助することを目的として山都町店舗等新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 小売業、飲食業、宿泊業、サービス業その他これらに類する事業を営む者をいう。

(2) 事業所 事業者が顧客を相手方として反復、継続して事業活動を行う店舗その他の事業所をいう。

(3) 感染防止アドバイザー 町が山都町商工会に委託して行う新型コロナウイルス感染防止対策指導業務に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策について、確認、助言又は指導を行う者をいう。

(補助金の交付)

第3条 町は、その事業所において新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に取り組む事業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町内に事業所を有する者であること。

(2) 町税等の滞納がない者であること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団若しくは暴力団員でない者又はそれらと関係を有しない者であること。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図ることを目的として、補助対象期間(令和3年2月5日から令和4年1月31日までの期間をいう。以下同じ。)内に事業所内に次の各号に掲げるものを導入するために必要な経費とする。

(1) 飛沫感染防止のための間仕切りカーテン又はパーテーション

(2) 換気用設備

(3) 非接触式手指消毒器

(4) 非接触型体温計

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が新型コロナウイルス感染防止対策について有効と認めるもの

2 規則第5条第1項第3号に規定する条件は、補助対象期間内において、前項各号に掲げるものが導入され、及び当該導入に係る対価の支払いが完了し、かつ、当該事業所における新型コロナウイルス感染症感染防止対策が講じられていることについて感染防止アドバイザーによる確認が行われているものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に4分の3を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

2 補助金の上限額は、1事業所当たり10万円とする。

3 補助金の交付は、1事業所につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条第1項の申請書は、山都町店舗等新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、遅くとも令和4年1月31日までに町長に提出しなければならない。

2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 対象経費一覧(様式第2号)

(2) 導入した設備、備品の内容が確認できる書類

(3) 経費の支出状況が確認できる書類

(4) 感染防止アドバイザーによる確認書

3 町内に複数の事業所を有する事業者は、一括して申請することができる。

(補助金の交付決定)

第8条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、山都町店舗等新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(申請の取下げ)

第9条 規則第8条の規定により補助金交付申請の取下げをすることができる期間は、前条の規定による山都町店舗等新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業補助金の交付決定通知を受けた日から起算して30日を経過する日までとする。

(補助金の請求)

第10条 規則第16条第1項の請求書は、山都町店舗等新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業補助金交付請求書(様式第4号)によるものとする。

(決定の取消し等)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が補助金を交付することが適当でないと認める事由が発生したとき。

2 前項の規定による交付決定の取消しがあった場合において、補助事業者が既に補助金の交付を受けている場合は、町長は、その返還を請求することとする。

(検査)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた者に対して、事業内容について報告させ、又は検査を行うことができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、令和2年8月4日から適用する。

(令和3年8月12日告示第57号)

この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町店舗等新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業補助金交付要綱の規定は、令和3年2月5日から適用する。

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山都町店舗等新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業補助金交付要綱

令和2年11月11日 告示第98号

(令和3年8月12日施行)