○山都町立小・中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和2年7月16日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年熊本県条例第81号)第7条の規定に基づき、山都町立小・中学校の教育職員(以下「教育職員」という。)の服務を監督する山都町教育委員会(以下「委員会」という。)が、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるに当たり、必要な事項を定める。
(1) 在校等時間 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する指針に定める在校等時間をいう。
ア 熊本県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年熊本県条例第13号)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(それぞれ同条例第10条第1項の規定により当該教育職員が特に勤務することを命ぜられた日を除く。)並びに同項に規定する代休日
イ 熊本県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和26年熊本県条例第2号)第14条後段の熊本県人事委員会規則で定める日
(時間外在校等時間の上限)
第3条 委員会は、時間外在校等時間を次に定める時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
2 前項の規定にかかわらず、児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合には、委員会は、時間外在校等時間を1箇月について100時間未満及び1年について720時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。この場合において、委員会は、時間外在校等時間について、次に定める要件を満たすものとするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間について時間外在校等時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えないこと、
(2) 1年のうち1箇月について時間外在校等時間が45時間を超える月数が6箇月を超えないこと。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるに当たり必要な事項については、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。