○山都町元気回復プロジェクト補助金交付要綱
令和2年6月19日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い特に大きな影響を受けている町内事業者が新たなサービス等により売上げを確保する取組に対し、その経費の一部を補助するために町が山都町元気回復プロジェクト補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町内事業者 町内に主たる事務所が所在する法人並びに町内で事業を営む個人事業者であって、交付申請日以前から事業を開始しているものをいう。
(2) 団体 町内事業者3者以上で構成された組織をいう。
(3) テイクアウト 客の注文に応じて調理した飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施してその場で譲渡することをいう。
(4) インターネット販売 ウェブサイトを利用して商品又は役務を展示し、これにアクセスした客から注文を受け、商品の販売又は役務の提供を行うものをいう。
(5) テラス営業 屋外に席を設けて商品の販売又は役務の提供を行うものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、第1条に規定する新たなサービス等により売上げを確保する取組を行う町内事業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本人からの委託を受けて買物を代行する取組
(2) テイクアウト事業の取組
(3) インターネット販売の取組
(4) テラス営業の取組
(5) 前各号に掲げるものの他これらに類するもの
(1) 事業に要する備品、車両等の借上料、燃料費
(2) 新商品開発に要する原材料、容器等消耗品費
(3) 事業を周知する宣伝広告費、印刷製本費
(4) インターネット販売開始に必要なホームページ開設に係る手数料
(5) テラス営業開始に要するテントの購入費、道路占用料
(6) 前各号に掲げるものの他これらに類する経費
2 次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象経費としない。
(1) 補助対象事業以外に使用されるものに係る経費
(2) 租税公課、従業員給与、飲食費、交際費、その他通常営業に要する経費
(3) その他町長が補助対象経費として適当でないと認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の9以内の額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)とする。ただし、補助上限額は次のとおりとする。
(1) 単独で取り組む場合 補助上限額10万円
(2) 団体で取り組む場合 補助上限額30万円
(補助対象期間)
第7条 補助対象期間は、令和3年4月1日から令和4年1月31日の間であって、事業開始の日から90日以内とする。
2 第5条第1項に規定する補助対象経費は、補助対象期間内に発生し、支出したものに限る。
3 第4条に規定する補助対象事業は、令和3年4月1日以降に開始したものとする。
2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 団体構成員名簿兼誓約書(様式第3号)
(3) 経費の金額と内訳が分かる資料
(4) 誓約書(様式第4号)
(5) その他町長が必要と認める書類
3 単独で取り組む場合は、前項第2号の書類の添付を省略することができる。
4 団体で取り組む場合は、構成員のうちいずれか1者が代表者として申請するものとする。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付申請をすることができない。
(1) 町税の滞納がある者(ただし、徴収が猶予されている場合を除く。)
(2) 事業実施に関係する法令を遵守しない者
(3) 交付申請日において事業が終了している者
(4) 新型コロナウイルス感染症対策のみを目的とする事業を行う者
(5) 過去に本補助金又は他の補助金等の交付を受けた事業を行う者
(6) 政治団体や宗教上の団体
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員に該当する者
(8) その他町長が適当でないと認める者
(1) 事業報告書(様式第11号)
(2) 経費の支出が確認できる資料
(3) 事業の実施が確認できる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から30日以内又は当該年度の1月末日のいずれか早い日とする。
2 補助金の交付を概算払又は前金払により受けようとするときは、前項の請求書に支出計算内訳明細書を添付しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他町長が不当と認めるとき。
(検査)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた者に対して事業内容について報告させ、又は検査を行うことができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和3年10月21日告示第76号)
この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町元気回復プロジェクト補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。