○山都町しごと応援給付金給付事業実施要綱

令和2年5月28日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、特に大きな影響を受けている町内の事業者等に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える山都町しごと応援給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(給付金の給付)

第2条 町は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、特に大きな影響を受けている町内の事業者等に対して、予算の範囲内において、給付金を給付する。

(事務局)

第3条 前条の規定による給付金の給付に係る事務を処理させるため、商工観光課に事務局を置く。

(給付対象者)

第4条 給付金の給付の対象となる者は、町内に主たる事務所が所在する事業者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国が行う持続化給付金(以下「持続化給付金」という。)の給付を受けた者

(2) 熊本県が行う熊本県事業継続支援金(以下「事業継続支援金」という。)の交付を受けた者

(給付金)

第5条 給付金は、次条第2項の規定による申請者の申請によって成立し、事務局の審査を経て町長が給付を決定する贈与契約に基づくものとする。

2 給付金の額は、10万円とする。

(給付の申請)

第6条 給付金の申請期間は、この要綱の公示の日から令和3年3月31日までとする。

2 給付金の給付を受けようとする者は、山都町しごと応援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号のいずれかの書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 持続化給付金の給付通知の写し

(2) 事業継続支援金の交付決定通知の写し

3 町長は、前項の書類のほか必要と認められる書類の提出を求めることができる。

4 申請は、申請期間内に郵便による送達の方法をもって行うものとする。

(給付の決定)

第7条 町長は、前条第2項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査により給付金を給付すべきものと認めたときは、速やかに、給付金の給付の決定をするものとする。

(給付金の振り込み等)

第8条 町長は、前条の規定により給付金の給付の決定をしたときは、当該申請者本人名義の振込先口座に給付金を振り込むとともに、併せて、当該申請者に対して、給付通知(様式第2号)を送付するものとする。

(給付金の返還等)

第9条 持続化給付金の給付を受けた者が給付要件を満たさないこと又は不給付要件に該当することが判明したことにより国から当該贈与契約を取り消され、当該持続化給付金の返還を求められた場合において、町は、給付金の給付の決定を取り消し、既に給付金が給付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により給付金の返還を命ぜられた者は、当該命令に係る給付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該給付金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

(準用規定)

第10条 前条の規定は、熊本県から事業継続支援金の返還を求められた者(持続化給付金及び事業継続支援金を重複して受けたことにより返還を求められた者を除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「持続化給付金の給付を受けた者が給付要件を満たさないこと又は不給付要件に該当することが判明したことにより国から当該贈与契約を取り消され、当該持続化給付金」とあるのは、「事業継続支援金の交付を受けた者が熊本県から当該交付の決定を取り消され、当該事業継続支援金」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山都町しごと応援給付金給付事業実施要綱

令和2年5月28日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)