○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う山都町競争契約入札心得の特例を定める要領

令和2年5月1日

告示第53号

(書留郵便による入札書の提出)

第1条 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の感染拡大を防止するため、本町における競争契約入札については、当分の間、山都町競争契約入札心得(平成17年山都町告示第43号)第5条第3項前段の規定にかかわらず、当該入札書を、書留郵便をもって提出することができるものとする。この場合において、同項前段中「入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当者においてやむを得ないと認めたときは」とあるのは、「入札参加者が新型コロナウイルス感染症に感染することを防止するため」と読み替えるものとする。

第2条 前条の規定により、入札参加者が入札書を書留郵便をもって提出する場合において入札の回数が2回となるときは、当該入札参加者は、2回目の入札を辞退したものとみなす。

この要領は、告示の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う山都町競争契約入札心得の特例を定める要領

令和2年5月1日 告示第53号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和2年5月1日 告示第53号