○山都町児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関する規則
令和2年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に基づき、山都町が行う障害児通所支援及び障害福祉サービスの事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所支援等の措置)
第2条 法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置は、障害児通所支援事業を行う者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者(以下「事業所等」という。)に委託して行うものとする。
(費用の徴収)
第3条 法第21条の6の規定により行われた障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供又は委託に関し、障害児又は当該障害児の保護者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障発第0625号第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の規定により算出した額とする。
(徴収金の減免)
第5条 町長は、納入義務者に災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、徴収金の全部又は一部を免除することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。