○山都町児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関する規則

令和2年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に基づき、山都町が行う障害児通所支援及び障害福祉サービスの事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所支援等の措置)

第2条 法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置は、障害児通所支援事業を行う者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者(以下「事業所等」という。)に委託して行うものとする。

2 町長は、障害児について前項の措置をとることに決定したときは、障害児通所支援等委託依頼書(様式第1号)を当該事業所等の長に送付するとともに、障害児通所支援等決定通知書(様式第2号)を当該障害児の保護者に交付するものとする。

3 町長は、現に第1項の措置をとっている障害児について当該措置を変更することに決定したときは、当該事業所等の長にその旨を通知するとともに、障害児通所支援等措置変更決定通知書(様式第3号)を当該障害児の保護者に交付するものとする。

4 町長は、現に第1項の措置をとっている障害児について当該措置を解除することに決定したときは、障害児通所支援等委託終了通知書(様式第4号)を当該事業所等の長に送付するとともに、障害児通所支援等措置解除決定通知書(様式第5号)を当該障害児の保護者に交付するものとする。

(費用の徴収)

第3条 法第21条の6の規定により行われた障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供又は委託に関し、障害児又は当該障害児の保護者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障発第0625号第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の規定により算出した額とする。

(徴収金の額の決定)

第4条 町長は、前条の規定により徴収金の額を決定したときは、障害児通所支援等費用徴収額決定(変更)通知書(様式第6号)により、当該納入義務者に通知するものとする。

(徴収金の減免)

第5条 町長は、納入義務者に災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、徴収金の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、障害児通所支援等徴収金減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、徴収金の減免の可否を決定し、障害児通所支援等徴収金減免可否決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

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山都町児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関する規則

令和2年3月30日 規則第18号

(令和2年3月30日施行)