○山都町包括医療センターそよう病院名誉病院長の称号の授与に関する規則

令和2年3月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町包括医療センターそよう病院名誉病院長(以下「名誉病院長」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(称号の授与)

第2条 町長は、山都町包括医療センターそよう病院(以下「そよう病院」という。)の病院長として多年にわたり地域住民の医療に当たり、そよう病院の運営に多大な功績があったと認められる者に対し、名誉病院長の称号を授与することができる。

(待遇)

第3条 町長は、名誉病院長の称号を授与された者に対し、相当の待遇を与えるものとする。

(称号の取消し)

第4条 町長は、名誉病院長の称号を授与された者の責めに帰すべき行為により著しく当該称号の名誉が傷つけられたと認めるときは、その者に係る当該称号を取り消すことができる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、名誉病院長の称号の授与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

山都町包括医療センターそよう病院名誉病院長の称号の授与に関する規則

令和2年3月25日 規則第16号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 町立病院
沿革情報
令和2年3月25日 規則第16号