○山都町消防団協力隊活動交付金交付要綱

令和2年3月12日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山都町消防団協力隊(山都町消防団協力隊設置規則(令和2年山都町規則第11号)第1条に規定する山都町消防団協力隊をいう。以下「協力隊」という。)に対し、町民の生命、身体及び財産を火災や災害から保護することを目的として行う活動に係る経費を交付するため、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の交付)

第2条 町長は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間(以下「活動年度」という。)、山都町消防団協力隊規程(以下「規程」という。)第4条第1項に規定する活動に対し、予算の範囲内において、次条により算出した額(以下「交付金」という。)を交付するものとする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、協力隊の隊員の活動1日当たり2,000円とする。

(交付金の申請)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、隊員の活動の実績により、当該活動年度の3月31日までに山都町消防団協力隊活動交付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び山都町消防団協力隊活動実績報告書(様式第2号)に必要事項を記入して、町長に提出しなければならない。

(交付金の決定通知)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、山都町消防団協力隊活動交付金決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により団長に通知するものとする。

(交付金の請求)

第6条 団長は、決定通知書を受けたときは、町長に対し山都町消防団協力隊活動交付金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を提出し、交付金の交付を受けるものとする。

(交付金の交付方法)

第7条 町長は、前条の規定により請求書を受理したときは、第3条の規定により算出した交付金の額について、団長に交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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山都町消防団協力隊活動交付金交付要綱

令和2年3月12日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)