○山都町水道料金の減免に関する規程

令和2年3月9日

公営企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が行う、水道使用者の給水装置において生じた漏水を原因とする水道料金(以下「料金」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 検針水量 今回検針指針から前回検針指針を差し引いた水量をいう。

(2) 異常水量 検針水量が、通常と比べ著しく多い水量をいう。

(3) 推定漏水量 検針水量から推定使用水量を差し引いた水量をいう。

(4) 認定使用水量 減免措置終了後、認定した水量をいう。

(5) 推定使用水量 漏水により使用水量が不明の場合、実際に使用したと推定される水量をいう。

(6) 基本水量 基本料金となる水量をいう。

(減免対象範囲)

第3条 料金の減免の対象となる漏水は、減免の申請書を提出した月の12月前分からとし、次の各号のいずれかに該当する箇所からの不可抗力な漏水(火災又は、地震及び風水害等の自然災害をその発生の起因とする漏水を含む。)とする。

(1) 地下、壁体等の埋設給水管

(2) 床下等の露出した給水管の漏水であって、水道使用者において容易に発見することができないと管理者が認めるもの

(3) 寒波による給水装置の破損箇所

(4) 水洗便所、浄化槽、給湯器、湯沸器、温水器、水冷式冷蔵庫、クーラー、製氷機、クーリングタワー、太陽熱温水器、ボイラー等の給水用具及び受水槽以下の給水装置

(減免対象期間及び減免調整時期)

第4条 料金の減免の対象期間は、2箇月以内とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 料金の減免の調整月は、直近の検針月の1回とする。ただし、調定確定後又は直近の検針月だけでは調整不足の場合においては、次期検針月以降に減免措置することができる。

(申請手続)

第5条 第3条の規定により料金の減免を受けようとするものは、漏水箇所の修繕を完了した後又は被災後、速やかに、修繕前後の写真又は被災写真を添付した水道料金漏水減免申請書(別記様式)をもって管理者へ申請しなければならない。

(料金の減免)

第6条 前条の規定による申請(第9条第2項に規定する申請の代行を含む。)があった場合において、漏水箇所が第3条各号に定める箇所であり、修繕が完了しており、かつ、異常水量が認められるときは、管理者は、料金の減免を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると管理者が認めるときは、料金の減免を行わないものとする。

(1) 不正工事に起因する漏水であるとき。

(2) 蛇口からの漏水であるとき。

(3) 漏水していることが判明しているにもかかわらず、漏水修繕を故意に引き延ばし、又は怠ったとき。

(4) 使用者が給水装置等の設備の維持管理を著しく怠ったとき。

(5) 虚偽の申請であるとき。

3 特定できない第三者の行為による漏水は、料金の減免の対象とする。ただし、原因者が判明したときは、この限りでない。

4 第3条第4号に定める箇所からの漏水に係る料金の減免に当たっては、同一の給水用具及び受水槽以下の給水装置からの漏水に対し3年間において1回限りとする。

5 前各項に定めるもののほか、特別の事由により使用水量の認定をすることが適当であると管理者が認めるときは料金の減免を行うものとする。

(減免基準)

第7条 第3条の規定による漏水に係る料金の減免率は、推定漏水量の10分の5(火災又は、地震及び風水害等の自然災害をその発生の起因とする漏水の場合は、10分の10)とする。

2 認定使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、切り捨てて計算するものとする。

(推定使用水量の算出方法)

第8条 推定使用水量は、次に定めるところにより算出するものとする。

(1) 減免対象月の前2箇月の平均水量を推定使用水量とする。

(2) 前号の場合において、使用期間が1箇月に満たないときは、修繕後の使用実績等を考慮し推定使用水量を算定する。

(3) 減免対象月の前2箇月の平均水量が基本水量以下の場合は、基本水量を推定使用水量とする。

(漏水修繕の施工)

第9条 給水装置の修繕は、町が指定する給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が施工しなければならない。

2 指定工事業者が第5条に規定する申請を代行する場合においては、修繕完了後速やかにこれを行うものとし、著しく怠った場合には、山都町指定給水装置工事事業者審査委員会設置規程(平成17年山都町公営企業管理規程第9号)第2条の規定による審査に付するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日企管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日企管規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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山都町水道料金の減免に関する規程

令和2年3月9日 公営企業管理規程第2号

(令和7年4月1日施行)