○公益的法人等への山都町職員の派遣等に関する条例施行規則
令和2年3月10日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への山都町職員の派遣等に関する条例(平成17年山都町条例第29号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号、第8条並びに第9条第3号の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める団体は、公益財団法人阿蘇地域振興デザインセンターとする。
2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める団体は、社会福祉法人山都町社会福祉協議会とする。
(職員派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により山都町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。