○山都町消防団協力隊設置規則

令和2年3月9日

規則第11号

(設置)

第1条 機能的な消防団の体制を整備することにより、水火災又は地震等の災害による被害の軽減を図り、もって町民の生命、身体及び財産の保護に寄与するため、山都町消防団(山都町消防団の設置に関する条例(平成17年山都町条例第155号)第2条第2項別表に規定する山都町消防団をいう。以下「消防団」という。)に山都町消防団協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協力隊は、消防団の下に組織するものとする。

(隊員の登録)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者を協力隊の隊員(以下「隊員」という。)として登録するものとする。

(1) 本町の区域内に居住する者

(2) 基本消防団員又は消防吏員の経験を有する70歳未満の者

(3) 団長が隊員として適格であると認めた者

(活動)

第4条 協力隊は、分団長以上の指示により次に掲げる活動に従事するものとする。

(1) 災害時における消防団活動の支援

(2) 火災現場における水利確保、吸管投入、ホース延長及び伝令

(3) 災害発生現場付近の交通整理

(4) 避難誘導等の協力

(5) 消防団員の出動準備

(6) 前各号に掲げるもののほか分団長が必要と認める活動

(災害補償)

第5条 隊員が前条各号に掲げる活動に従事した場合において、当該隊員が死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は障害を有することとなったときは、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第5号)の定めるところにより、損害補償を行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協力隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

山都町消防団協力隊設置規則

令和2年3月9日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
令和2年3月9日 規則第11号