○山都町消防団協力隊設置規則
令和2年3月9日
規則第11号
(設置)
第1条 機能的な消防団の体制を整備することにより、水火災又は地震等の災害による被害の軽減を図り、もって町民の生命、身体及び財産の保護に寄与するため、山都町消防団(山都町消防団の設置に関する条例(平成17年山都町条例第155号)第2条第2項別表に規定する山都町消防団をいう。以下「消防団」という。)に山都町消防団協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協力隊は、消防団の下に組織するものとする。
(隊員の登録)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者を協力隊の隊員(以下「隊員」という。)として登録するものとする。
(1) 本町の区域内に居住する者
(2) 基本消防団員又は消防吏員の経験を有する70歳未満の者
(3) 団長が隊員として適格であると認めた者
(活動)
第4条 協力隊は、分団長以上の指示により次に掲げる活動に従事するものとする。
(1) 災害時における消防団活動の支援
(2) 火災現場における水利確保、吸管投入、ホース延長及び伝令
(3) 災害発生現場付近の交通整理
(4) 避難誘導等の協力
(5) 消防団員の出動準備
(6) 前各号に掲げるもののほか分団長が必要と認める活動
(災害補償)
第5条 隊員が前条各号に掲げる活動に従事した場合において、当該隊員が死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は障害を有することとなったときは、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第5号)の定めるところにより、損害補償を行うものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協力隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。