○山都町星空環境保全条例

令和2年3月9日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、山都町が天文台を有する町として、天体観測に適した環境を後世へ引き継いでいく必要があることを踏まえ、町民の生活と生産に必要な照明を確保しつつ光害の防止を図ることにより、美しい星空環境を保全し、もって天文の啓発に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住する者、町内に滞在する者及び町内を通過する者をいう。

(2) 事業者 町内において事業活動を営む者をいう。

(3) 光害 良好な星空環境の形成や動植物の生態系が、照明器具の目的とする照明対象範囲外に照射される光によって阻害されている状況又はそれにより悪影響を及ぼすことをいう。

(4) 屋内照明 屋根及び壁面によって囲われた建物の内部の照明をいう。

(5) 屋外照明 屋内照明以外のすべての照明をいい、照明そのものを目的とするもののほか、広告や装飾を目的とするものも含むものとする。ただし、工事又は一時的な催物の夜間における安全の確保のために必要な範囲内で設置し、使用する照明器具については、この限りでない。

(6) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物のうち、人工光源を付帯又は内蔵するものをいう。

(7) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項及び第2項に規定するものをいう。ただし、居住の用に供するものを除く。

(町の責務)

第3条 町は、星空環境の保全に当たっては、光害の防止が不可欠であることを踏まえ、町民及び事業者の光害に対する理解を深めるため、教育活動や広報啓発活動等、その他必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、自ら率先して光害の防止に取り組むものとする。

(照明器具等の減灯又は消灯の協力要請)

第4条 町は、天文の啓発等その他の理由により必要があると認めるときは、町民及び事業者に対して生活や事業活動に支障のない範囲において、照明器具等の減灯又は消灯を求めることができる。

(町民及び事業者の責務)

第5条 町民及び事業者は、町が実施する光害防止に関する施策に協力するものとする。

2 町民及び事業者は、光害の防止に努めるものとする。

(照明器具等の制限)

第6条 屋外照明は、その用途に応じた適正かつ必要最小限の光とし、上方に光が漏れないよう遮光された照明器具を使用することで、光害防止に努めるものとする。

2 建築物等及び屋外広告物の外観を照射する目的で設置する照明器具については、その目的とする対象物のみを照射することとし、対象範囲外に光が漏れないよう努めるものとする。

3 屋内照明を使用する場合は、できる限り屋外に光が漏れないよう努めるものとする。

(関係行政機関への協力要請)

第7条 町長は、国、県及び関係地方公共団体に対し、適正な照明環境を維持するため、必要な措置や協力を要請することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、星空環境保全に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山都町星空環境保全条例

令和2年3月9日 条例第11号

(令和2年3月9日施行)