○山都町森林環境整備基金条例

令和2年3月9日

条例第8号

(設置)

第1条 町は、森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。)の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、山都町森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用利益金の処理)

第4条 基金の運用により生ずる利子その他運用利益金は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項各号に掲げる施策に要する費用に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山都町森林環境整備基金条例

令和2年3月9日 条例第8号

(令和2年3月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
令和2年3月9日 条例第8号