○山都町政策法務サポーター設置規則

令和2年3月2日

規則第10号

(設置)

第1条 本町行政の執行等について、法的な視点に立った専門的な支援を行うため、政策法務サポーター(以下「サポーター」という。)を置く。

(任命)

第2条 サポーターは、法務に関する国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、又は当該資格に係る名称を使用することができないとされているものをいう。)を有する職員のうちから、町長が任命する。

(職務)

第3条 サポーターは、執行機関の依頼を受けて、次に掲げる事項について、法的側面からの指導又は助言を行うものとする。

(1) 立法事実、法令用語、目的と手段との相当性、適法性その他参考となるべき事項

(2) 条例、規則等の制定改廃に関すること。

(3) 町の業務執行において発生した法的紛争その他の問題に関すること。

(4) 職員の法務能力の向上に関すること。

(任期)

第4条 サポーターの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

山都町政策法務サポーター設置規則

令和2年3月2日 規則第10号

(令和2年3月2日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月2日 規則第10号