○山都町コミュニティバス運行等業務委託事業者選定委員会設置要綱

令和2年1月6日

告示第1号

(目的)

第1条 町は、本町が令和5年度から令和7年度にかけて実施する山都町コミュニティバス運行等業務委託に係る事業者(以下「事業者」という。)を選定するため、山都町コミュニティバス運行等業務委託事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 企画提案書等の審査及び優先受託候補者の選定

(2) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から、町長が委嘱又は任命する。

(1) 外部有識者

(2) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に定める所掌事務が終了する日までとする。

(委員長等)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、非公開とする。

(選定方法)

第7条 選定方法は、企画提案方式とし、受託候補予定者に対して企画提案書等の提出を求め、企画提案書及びプレゼンテーションの内容について選定基準により審査を行い、最も評価が高い者を優先受託候補者として選定する。

(選定基準)

第8条 優先受託候補者を選定するための選考基準は、次のとおりとする。

(1) 運行業務の実施方針から確実な業務遂行が見込まれること。

(2) 収支計画の合理性があること。

(3) 運行の安全対策が整っていること。

(4) 乗務員の労務管理、教育等の体制が整っていること。

(5) 事故又は不測の事態に対する体制が整っていること。

(6) 運行に付随するその他の事項

(7) その他選定に際し必要とする事項

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。

(責務)

第10条 委員は、関係する事業者に対して、便宜供与を行ってはならない。また、関係する事業者から便宜供与を受けてはならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年9月20日告示第107号)

この要綱は、告示の日から施行する。

山都町コミュニティバス運行等業務委託事業者選定委員会設置要綱

令和2年1月6日 告示第1号

(令和4年9月20日施行)